民法と比べて、憲法は難しい。
民法は、私生活で使われるものであるから理解しやすい。
それと比べて、憲法は私生活で触れることが少ない。
問題の解説を見ただけで、「あーなるほど!」とはならない。
しっかり、判例を読まなければその趣旨を理解できない。
例えば、伊藤塾の論文問題集 憲法 第1問目。
地方公共団体の職員は公務員だから、国民主権の観点から外国人の制約は合憲であると思っていた。
しかし、解答は違憲。
その理由は、国民主権の原理に反しない限り、外国人の公務員を禁止するものではないからである。
根拠として、東京高判平成9年11月26日がある。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/020159_hanrei.pdf
国民主権の原理に反するかしないかの判断は、直接的か間接的かの違いだろう。
この問題の場合、「補佐的、技術的職務を行う公務員は…国民主権に抵触しない」としている。
この補佐的、技術的が間接的に触れているだけであるから、許されるとされているのだろう。