民法と比べて、憲法は難しい。

 

民法は、私生活で使われるものであるから理解しやすい。

 

それと比べて、憲法は私生活で触れることが少ない。

 

問題の解説を見ただけで、「あーなるほど!」とはならない。

 

しっかり、判例を読まなければその趣旨を理解できない。

 

例えば、伊藤塾の論文問題集 憲法 第1問目。

 

地方公共団体の職員は公務員だから、国民主権の観点から外国人の制約は合憲であると思っていた。

 

しかし、解答は違憲。

 

その理由は、国民主権の原理に反しない限り、外国人の公務員を禁止するものではないからである。

 

根拠として、東京高判平成9年11月26日がある。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/020159_hanrei.pdf

 

国民主権の原理に反するかしないかの判断は、直接的か間接的かの違いだろう。

 

この問題の場合、「補佐的、技術的職務を行う公務員は…国民主権に抵触しない」としている。

 

この補佐的、技術的が間接的に触れているだけであるから、許されるとされているのだろう。