1、請求の趣旨、訴訟物
2、請求原因
3、抗弁・再抗弁
①答案冒頭は、訴訟物と請求の趣旨を指摘。
※冒頭に条文がない場合アウト
※訴訟物≒条文
(例)
XはYに対して、所有権(民法206条)に基づき、甲土地の明け渡しを求めることが考えられる。
所有権(民法206条)→条文
甲土地の明け渡し→請求の趣旨
②請求原因は、法的三段論法を意識。
※法的三段論法は、要件→あてはめ→結論
(例)
(1)要件は、①Xが甲土地の所有者であったこと、②Yは現在甲土地を占有していることである。
(2)○○であるから、Xが甲土地の所有者であったといえる(①満たす)。また、○○であるから、Yは現在占有しているといえる(②満たす)。
(3)したがって、請求原因事実は認められる。
③反論を検討。
※反論パターンを決めておく
a所有権喪失の抗弁
b占有権原の抗弁
c対抗要件の抗弁
(例)
反論:所有権喪失の抗弁
(1)これに対し、売買契約(民法555条)により所有権を喪失したと反論することが考えられる。XとYの間で甲土地の売買契約がなされており、所有権はYに移転しているといえるあらである(民法176条)。
(2)しかし、再反論(=再抗弁)