選挙運動収支報告書の受理について 労務の無償提供とは ② | 統一地方選挙執行と選管職員

統一地方選挙執行と選管職員

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特に市町村選挙になれば、選挙運動員と労務者の区別は難しい

収支報告書も混在しているケースがおおい。

以前みんなケースがあった。

 

「とにかく人が足りなくて。選挙運動員の友達に、労務者として車の運転や事務所での作業をしてもらったよ」
「1人の人が選挙運動員と労務者をやったということですか?」
「だから、収支報告書にも労務者として書いてあるよ。この人たちは選挙運動員だったんだか、労務をたまたまやってもらったときに5千円払った。」
そういって、ご丁寧に収支報告書にもそのとおり書いてあった

なんかおかしい。選挙運動員が労務をすこしやっただけで、労務としての報酬を得ることができるのだろうか?

そもそも選挙運動はボランティアであり、そのボランティアが期待できない労務に対しては報酬を支払うことはできる。しかし、選挙運動員と労務者は並立するんだろうか?
これには他市での事例があった。


「選挙運動のために使用する労務者」とは、専ら選挙運動に該当しない単純で機械的な労務を行う者であるから、一般の選挙運動員がときには単純な機械的労務をやったとしても選挙運動のために使用する労務者として取り扱うことは適当でない。」

「報酬を支給できるものとして届け出た車上運動員が一時的に単純労務に従事していいか」
「差し支えないが車上運動員の報酬の報酬に重ねて、労務者としての報酬は受け取ることはできない。



つまり、簡単に言えば、選挙運動員と労務者を同時にはできないということで、選挙運動員がたまたま労務をしたからといって報酬を得ることはできないということだと思う。

収支報告書に書いてあった労務者の記述は削除するように指導しました。