ニュースでも流れていましたが、今月から道路交通法が改正され、道路の法定速度が一部30km/hに引き下げられました。これまでは60km/hでしたが、生活道路は30km/hとのこと。
このニュースを見て、道路の両側に家が建っているような生活道路で、そもそも60km/hで走るのは危険だから当たり前ではないか、と今更感を抱いたものです。道路標識で最高速度を示していなくても、安全を考えると60km/hでは走れないような道路に最高速度を指定して規制しないといけなくなったと嘆かわしく思いました。
しかし、ふと「生活道路」というのは何だろうと思って調べてみて、ひやりとしました。
改正の説明では生活道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路となっていますが、法令には生活道路という言葉はありません。ですから、この「中央線等がない道路」というのがミソで、中央線等があるような道路以外は既に最高速度が定められていない限り、全て30km/hとなるのです。地方に行くとよくある一本道、生活道路とは思えない山道、田園に走る一本道でも、中央線がなく、速度標識もなければ30km/hになってしまうのです。もし自分が走っている道路に中央線がなかったら、速度標識で確認しない限り、30km/hと考えた方が良さそうで、そんなところで取り締まられても文句は言えません。
先日、歩いていて、歩車分離式の交差点があり、斜めに横断したら、冷たい視線が。後から調べてみると、斜めに横断して良いのはスクランブル交差点で、歩車分離式の時は道路を1本1本横断しないといけないと知って冷や汗をかきました。
これまでは、それぞれの人の良識に任されていた部分が、法令になってしまうと、思わぬところで違反になってしまう。良識を超えて、別の意味で用心しないといけないと思うと何だか息苦しくなりました。