中々同じ様な状況になる方はいらっしゃらないかもしれませんが、どなたかのご参考になれば…と綴ります。
年末年始に大きな動きがあり、ポーランドのVISAを取得する事になりました。
ハノイのポーランド大使館で申請をするなら、ベトナム語、ポーランド語、英語、どれかが話せないと厳しいかな…と思いつつも、日本で取るとしたら、大使館のある東京までの行き来がネックだったり、その時はまだ今よりベトナム⇄日本間の行き来がスムーズではなかったし、元々一時帰国予定もこの3月だったため、結局ハノイのポーランド大使館での取得を目指しました。
ある程度は、日本のポーランド大使館の日本語のホームページ↓↓
を見て必要書類等を理解していたのだけど、国も違うしそれだけでは不安だったため、事前にハノイのポーランド大使館の方にメールを送り、やり取りをしながら色々教えてもらいました。
しかし、結局はこちらに必要な書類は書かれています…とか、こちらのチェックリストをご利用ください…みたいな感じにはなる。。。
↓↓

私が見た感じ、日本で取得する場合の日本語で書かれている必要書類と、ハノイで取得する場合の必要書類に違いはなさそうでしたが、
大前提として、ビザ申請は居住地を管轄するポーランド大使館で行うのが原則。らしいのです。
なので、私達外国人でもその国に住んでいるという証明が出来れば、その時に住んでいる国でも申請が出来ると言う事です。
今回の場合、私ならテンポラリーレジデンスカードが必要になります。
書類としては両面のコピーを提出し、申請時に本物を提示する流れだそうです。
他にも、日本でいう戸籍抄(謄)本?的な事がリストに書かれていましたが、そちらはその国に住む人の場合(ハノイでならベトナム人)に必要らしく、私達外国人はわざわざ自国から取り寄せる必要はなく、レジデンスカードで良いそうです。
また、滞在資金の証明書類についてですが、以下の様に書かれています。
◯滞在資金の証明書類◯
必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算
提出できる書類は以下のとおり:
- 就労許可証(記載されている給与の保証最低額で計算)
- 申請者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内
- 申請者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内
※ ポーランドの銀行口座・就労許可証のどちらもお持ちでない方の場合、実質的にはクレジットカードの限度額証明が唯一提出いただける有効な資金証明書類となります(日本の銀行の残高証明はNG)
カード会社が限度額証明のような書類を発行していない場合、1ヶ月以内に発行された利用明細原紙に限度額の記載があれば、そちらも有効な代替書類として受理していただけるとの事でした。
私の場合、クレジットカード会社から限度額証明を発行していただく事になるのですが、これもまた面倒🥶
●これについては次に書きます●
必要書類は↑上記からホームページで確認していただくとして、ハノイのポーランド大使館へ行くに当たり、1番気を付けて欲しい事は、大使館訪問の予約です。
↑↑
こちらから訪問予約をするのですが、ハノイのポーランド大使館の場合、予約するにも規則があり、またとても狭き門となっていました。
こちらに書かれていますが、毎週金曜日14時(ベトナム時間)に予約フォームがオープンします。
なんと、週に1度しか予約するチャンスがありません。
しかも、タイミングが悪かったと言えば悪かったのですが、コロナの影響で滞っていたベトナム人の渡波が再開された?のと、大使館内が密にならないように制限しているとの事で、私の場合、2月1週目の金曜日に初めて予約をしようとして出来ず、その後2回目、3回目とチャレンジする事になりました。
しかも、初回は訳あって諦める事になったのですが(下記参照)2回目は14時を待ち構える様に準備していて14時になってすぐにやったのに、また次回チャレンジしてくださいとの案内が、、、こんな事あるか😳⁈ともう一度やってみたけどもちろん無理。
システムのエラーかな?と思い、すぐに大使館の人にメッセージをしたら、サラッと、また来週チャレンジしてくださいと返信が。
え?14時すぐにやったのに!?と信じられず、その旨伝えても、
これは簡単な事ではなく、通常みんな1.2.ヶ月かかりますとのお返事が、、、、😱
そんなにかかるの?そんなに大変なの?そんなに申請したい人いるの?と色々疑問が。
最初、労働VISAだと思い2月1週目に
VISA-workで選択した時は進めていけたのだけど、途中訳の分からない項目があり、それを訊ねると、
私の場合はVISA-otherだと言われ、2週目はそちらで申し込もうとしたらもう進めない。。。
もう日本で申請する事を決め、ハノイでの取得を諦めた3月1週目の金曜日に念の為やってみたら、なんと初めて日にち選択(と言っても1日限定)が現れました!
これが出たらラッキーです!漸く次に進めます🥺
しかしこの時はもう日本にいるし、そもそも、わざわざ取り寄せたクレジットカードの限度額証明も期限切れ。
3、4回トライして漸く予約が取れそうでした。
週に1回のチャンスなので、それを逃すとまた翌週…また翌週…と、あっという間に1ヶ月は経ってしまいます。
私は2月あたまに、日本からハノイに戻る知人に限度額証明を持って来てもらう事にしていたため、その書類を手に入れてから予約を…と考えて動いたのですが、それが間違えでした。
予約だけはかなり前からやっておかないと、大使館に行く事すら、その予約すら出来ずに日にちだけが過ぎてしまいます。ましてや、発行から1ヶ月以内と決められている書類もあるため、予約だけは早目にし始めないといけないと痛感しました。
もし、ハノイのポーランド大使館でVISA申請をする事がある場合、大使館訪問の予約だけは早目にしておく事をおすすめします。
後日、日本の大使館の訪問予約をした際は…
めちゃくちゃ日にち選べました😂
しかも、事前に日本のポーランド大使館の方ともメールでやり取りをし、ハノイでの状況を伝えたところ、現在日本のポーランド大使館ではその様な状況はなく、万が一予約枠が不足している場合でも、事前に相談すると対応してくださるとの、親切なお返事をいただきました😭
また、VISA申請は居住地を管轄するポーランド大使館で行うが原則なので、私の場合今はハノイになるのですが、
日本人の場合は、申請書に住所として記入できる住所があれば、私の様に一時帰国の時にでも申請出来るそうです。