不動産会社に売却の依頼をすると媒介契約書というものを結びます。
媒介契約には3つのパターン(専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約)があり、簡単に説明すると専任媒介契約(専属専任を含)は、不動産会社1社だけに売却を依頼する契約のことで、一般媒介契約は複数の不動産会社に重ねて売却を依頼することができる契約です。
もしあなたが、売却を依頼する不動産会社を信頼しているのであれば、専任媒介契約(その不動産会社だけに売却を依頼する契約)が効果的です。
専任媒介契約は複数の不動産会社と競合することなく安心して営業できるため自然と力が入るからです。不動産会社としては一番やる気のでる媒介形態が専任媒介契約です。
しかし、問題がないわけではありません。
専任媒介契約を結んでしまうと契約期間内は他業者への依頼ができなくなってしまうからです。
レインズへの登録や他業者への情報公開、広告の依頼など専任媒介契約を結んだ不動産会社が約束どおりやってくれれば問題ありませんが、売主が他業者への依頼ができないのをいいことに、レインズに登録しても実際には自社で情報を抱え込んでしまうということもよくあるからです。
以前に取引きしたことのある不動産会社や知人の紹介など、最初からある程度信頼できる不動産会社であれば問題はありませんが、はじめて取引きする業者の場合、たとえ大手の不動産会社でも実際のところはわかりません。信頼できる不動産会社であるということを目に見える結果として示してもらうことが大切です。
そのためには、不動産会社に言われるままに専任媒介契約を結ばないことです。もしあなたが何も知らなければ不動産会社は3ヶ月の専任媒介契約を当然のように要求してきます。しかし、この3ヶ月というのは契約期間の上限です。実際には、3ヶ月以内であれば自由に期間を設定できるのです。これをうまく利用することです。
もし、不動産会社に対して少しでも不安を感じるようなことがあれば、専任媒介契約の期間を1ヶ月にすることです。1ヶ月あればその業者が言ったこと、約束したことがすべて検証できます。
ちゃんと情報公開しているか、他業者にも広告の許可を与えているか、定期的に状況を報告してくるかなどがチェックできます。その結果を踏まえて、契約更新すればいいのです。
期待通りの結果を示してくれれば、改めて3ヶ月の更新をすればいいでしょうし、納得いかなければ再度1ヶ月の更新をしてもいいでしょう。
場合によっては、いつでも一般媒介契約に変更できるオプションを付けて3ヶ月の専任媒介契約を結ぶこともできます。お試し期間ということで考えれば、最初は一社だけの一般媒介契約からスタートして途中から専任媒介契約に格上げするのもいいかもしれません。
大切なことは、この売主はしっかりしていると思わせることです。そして誠実に仕事をしなれば専任媒介が剥奪されると不動産会社に思わせることです。不動産会社にとって専任媒介契約は一番ありがたい契約です。そのメリットを十分に活かすことが大切です。
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