改正教育基本法が参院可決・成立 59年ぶり初の見直し

 安倍首相が今国会の最優先課題に掲げた改正教育基本法が15日、参院本会議で与党の賛成多数で可決され、成立した。戦前の教育の反省から「個の尊重」をうたう基本法は、制定から59年を経て「公の精神」重視に転じた。国会での論戦では、教育への国家介入強化の懸念も指摘された。「教育の憲法」とも呼ばれる基本法が改正されたことで、来年の通常国会以降、多くの関連法や制度の見直しが本格化する。 
 前文と11カ条という短さの現行法に比べ、改正法には「大学」や「私立学校」「家庭教育」など、新たに七つの条文が加わった。条文の数以上に大きく変わったのは、「個」の尊重から「公」の重視へという根幹をなす理念の変更であり、論争の的になってきた「不当な支配」論に一定の整理がなされたことだ。 
 改正法の前文でも、現行法にある「個人の尊厳を重んじ」という表現は引き継がれた。だがさらに、「公共の精神を尊び」という文言が加わったことに特徴がある。 
 「個」の尊重は、教育勅語を中心とする戦前の「国家のための教育」の反省のうえに築かれた、日本国憲法に通じる理念だ。保守層は「行き過ぎた個人主義がまかり通り、公の尊重が置き去りにされている」と繰り返し改正を求めてきた。 
 国会の審議で、とりわけ議論された末に、新設されたのは「愛国心」条項だ。「伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する態度を養う」という表現をめぐり、改正反対派からは「一方的に国が望むような価値観を押しつけるのはおかしい」という指摘が相次いだ。 
 安倍首相は「日本の伝統と文化を学ぶ姿勢や態度は評価対象にする」と答弁しており、学校現場に与える影響は少なくないとみられる。 
 もう一つの大きな変更は、国の教育現場への介入がどこまで正当化され得るのか、という点だ。 
 だれのどういった行為が「不当な支配」にあたるかは、法廷闘争にもなってきた。教職員組合や教育の研究者の多くが「教育内容への国家介入を防ぐための条項だ」と位置づけるのに対し、国は「法に基づいた教育行政は不当な支配にあたらない」という立場をとってきた。 
 最高裁は76年の大法廷判決で「どちらの論理も一方的」として、国家はある程度教育内容を決められる一方、不当な支配の主体にもなりうるとの解釈を示した。 
 今回の改正で、教育行政は「法律により行われる」と明記されたことで、国の介入が「不当な支配」と解釈される余地が狭まることは確実だ。
(2006年12月15日21時55分 朝日新聞)
引用 http://www.asahi.com/politics/update/1215/008.html

防衛庁の省昇格も成立し,1925年の治安維持法と普通選挙法の同時成立と似たような印象を受けています。

当初治安維持法制定の背景には,共産主義活動の活発化に対抗しようとする為政者の意識があったようです。
当時の日本共産党や共産主義者たちは,今日客観的に見ればごく少数の勢力に過ぎなかったものの,
その主張は暴力革命に対して肯定的で,実際に虎ノ門事件のようなテロが発生しています。
参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%B6%AD%E6%8C%81%E6%B3%95

湾岸戦争やイラク戦争など不安な中東情勢,ここ最近では北朝鮮の核実験と,
国防を意識せずにいられない要素が多々見られる現実。
また,教師や塾講師による事件・事故,不祥事,学力低下問題などによって
教育に対する危機感を募らせざるを得ない現実。
14日の教育基本法案と省昇格関連法の同時可決は,国民にとって,
どちらが飴でどちらが鞭かはわかりませんが,法を変えても問題解決にはつながらないでしょう。
日本が強硬になればなるほど相手国も強硬になるものでしょう。
防衛庁が防衛省へ昇格することは,火に油を注ぐものかと思います。
テロ撲滅を世論に訴えてイラク戦争を開戦したブッシュの政策によって,
アメリカ国民はいっそうテロの脅威の中で生活しています。
愚かなリーダー達が,日本にアメリカと同じ道を歩ませないか,
60年前に終わったはずの軍国主義という過ちを再び繰り返さないか不安です。

本題の教育基本法に関しては,愛国心問題がやはり気になります。
06年6月1日の教育基本法衆議院特別委員会答弁において小泉前首相は,
 「態度というのは心のあり方を実際の行動で示していくことである。
  態度ということを考えると,どのような態度をとるか,
  それがどういう心をもっているかということにつながってくる。態度と心は一体である。」
 「態度も心も両方大事である。子どもに対して愛国心があるのかどうかは評価できないだろう。
  愛国心というのは自然に日常生活の中ではぐくまれるものである。
  自然に涵養され,それが態度になってあらわれるものである。」
 「(通知票について)実際の生徒を評価する項目として,
  この子には愛国心があるかどうかという項目は必要ないと思う。」
と言っています。
一方,臨時国会で安倍首相は
 「日本の伝統と文化を学ぶ姿勢や態度は評価対象にする」
と答弁しています。
やっぱりアベコベですな。
そもそも内面の自由を制限している愛国心の強要は,
憲法第13条 
すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

憲法第19条
思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
を侵しており,明らかに違憲でしょう。

憲法第98条第1項
この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。
従って,可決された教育基本法の少なくとも愛国心にかかわる部分は無効であると判断できそうですが・・・。

教育再生会議などでイギリスをモデルとして見習うなら,こういうことも見習ってもらいたいものです。
 ◇Patriotism is the mother of the war.  愛国心は戦争の母である。
  (イギリスの格言)
 ◇Patriotism is the last refuge of a scoundrel.  愛国心は悪党の最後の逃げ場である。
  (イギリスの哲学・文学者サミュエル・ジョンソンの警句)