ぱっと見
”ラー油 ごぼした!!”
そんなわけないか(笑)
借主ご本人へ尋ねてみると
”革靴のシュークリーナーの液が飛び散ったとのこと”
ほ~
この時期 連日 このような 明け渡し時 現地では
まずは、①貸室内に残置物がないかの確認と
②基本 国土交通省のガイドラインをもとに
経年劣化や自然損耗部分と 通常のルームクリーニングでは落ちない汚れや故意過失を問わず
”善管注意義務違反”にあたる 毀損部分があるかないかの確認になります。
今回のように
”このポつポつした汚れが通常のルームクリーニングで落ちない場合は
貼替えの対象になります。” と ちょうど両親も同席されてましたので
よかったです。 きちんと 説明はできます。
けして 悪意なく ついついうっかり やってしまった
そんな使い方による 汚損や毀損ほどもったいないことなんですが
われわれが シンプルに 自然か自然じゃないかの確認ですから
私は 契約書へ以下のことを 例として明記してます。
・家具や荷物等移動によるキズ
・異臭悪臭(液体燃料等・ペットの糞尿等・お香やスパイス・タバコ等)の付着
・薬品等使用方法の誤りによる通常のルームクリーニングで落とせないシミ
・落書き、釘穴、ねじ穴(釘穴やねじ穴は重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードに張替えが必要なもの)
・粘着テープなどを使用したあと
・台所・ガスコンロ置場・換気扇等の油汚れ、すす(清掃や手入れを怠った結果)
・石油系暖房器具および加湿器を使用したため、結露が発生し通常より壁紙等(クロス)が剥がれ、またカビによる壁紙(クロス)等のシミや汚れ
・浴室の(清掃や手入れを怠った結果)カビや水垢
・浴室シャワーヘッドを交換による(水圧が変わり)シャワーホースが劣化
・カーテンレールに衣類等をかけて、カーテンレールや接合部を毀損した場合
上記のシャワーヘッドやカーテンレールの件 要チェックです。