朝一番9時から アパートの退去の立ち合い
 
新築時から入居されて4年 
 
単身者用の1K 
喫煙不可 ペット不可 物件ですので
普通にお住まいいただければ
 
ルームクリーニングとエアコンクリーニングのみ
契約書上、借主・入居者負担ですみますが ・・・・
 
 
残念!!
 
玄関の床と入口のフローリングに
 
オレンジの斑点みたいなものが ポツポツと広がってす。

 

 

 

ぱっと見 

 

”ラー油 ごぼした!!”  

 

そんなわけないか(笑)

 

 

借主ご本人へ尋ねてみると 

 

”革靴のシュークリーナーの液が飛び散ったとのこと”

 

ほ~ 

 

この時期 連日 このような 明け渡し時 現地では

 

まずは、①貸室内に残置物がないかの確認と

 

②基本 国土交通省のガイドラインをもとに

 

経年劣化や自然損耗部分と 通常のルームクリーニングでは落ちない汚れや故意過失を問わず

 

”善管注意義務違反”にあたる 毀損部分があるかないかの確認になります。

 

今回のように 

”このポつポつした汚れが通常のルームクリーニングで落ちない場合は

貼替えの対象になります。” と ちょうど両親も同席されてましたので

よかったです。 きちんと 説明はできます。

 

けして 悪意なく ついついうっかり やってしまった 

そんな使い方による 汚損や毀損ほどもったいないことなんですが

 

われわれが シンプルに 自然か自然じゃないかの確認ですから 

 

私は 契約書へ以下のことを 例として明記してます。

 

・家具や荷物等移動によるキズ

・異臭悪臭(液体燃料等・ペットの糞尿等・お香やスパイス・タバコ等)の付着

・薬品等使用方法の誤りによる通常のルームクリーニングで落とせないシミ

・落書き、釘穴、ねじ穴(釘穴やねじ穴は重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードに張替えが必要なもの)

・粘着テープなどを使用したあと

・台所・ガスコンロ置場・換気扇等の油汚れ、すす(清掃や手入れを怠った結果)

・石油系暖房器具および加湿器を使用したため、結露が発生し通常より壁紙等(クロス)が剥がれ、またカビによる壁紙(クロス)等のシミや汚れ

・浴室の(清掃や手入れを怠った結果)カビや水垢

・浴室シャワーヘッドを交換による(水圧が変わり)シャワーホースが劣化

・カーテンレールに衣類等をかけて、カーテンレールや接合部を毀損した場合

 

上記のシャワーヘッドやカーテンレールの件 要チェックです。