既存宅地について | 建築と僕

こんにちは川上です(^^
 

今日は法律の話真顔

 

マイホームを探し始めるとよく聞く単語「既存宅地」

日本の国土は大まかに地域を分け、建てられる建物用途の制限をしています

その中でもよく話題になるのが「市街化調整区域」

 

 

都市計画法第7条

1.都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を沢めることができる

 

 

ようするに、日本では市街化を発展させるべき地域と抑制するべき地域を線引きしています

 

 

 

そして、この抑制すべき地域「市街化調整区域」では基本的に農家住宅など限られた用途の建築物しか建てることができませんが数ある方法の中で一番簡単に一般住宅等を建てる方法がありました。それが「既存宅地」です

 

この「既存宅地」に該当する土地は、線引き時、昭和45年10月30日時点で宅地として登記されているか建物が建っていてその事実を都道府県知事の確認が得られている土地が「既存宅地」に該当します

そして、この「既存宅地」に該当する土地の上にのみ、同じ規模同じ用途の建物なら建築が可能になります

 

 

しかし、「既存宅地」の制度ですが、2001年(平成13年)5月18日の都市計画法の改正・施行により5年間の経過措置を経た後消滅しましたので実質2006年(平成18年)5月17日をもって「既存宅地」は廃止になりました

なので正確には「旧既存宅地」と表現するほうが正しいです

 

 

しかしながらこういったケースでは緩和措置も存在していて

都市計画法施行規則第60条の適合証明を取得することにより建築が可能となります

 

今でも不動産屋に行くと「ここは既存宅地だから大丈夫。」って説明を受けた後、グーグル先生に聞くと必ず既存宅地の廃止の記事に出会い不安な気持ちになります

 

 

が、大体は大丈夫なのでご安心を (^^