皆様こんにちは!
ハウスグランデ及川です。
お盆休みも終わり8月も残すところ、後一週間となりました。
暑い日が続いておりますが体調を崩されたりはしていませんか
学生さんは夏休みの宿題に四苦八苦の時期ではとお察しいたします
社会人はお仕事全開モ―ドの時期、アットいう間に9月ですね。
唐突ですが
お盆が明けたある日曜日の朝、少し早めに出勤すると、既に先輩営業さんの車がありました。
お盆明けから日曜の朝、宅建の勉強会だとのこと。
はて、さて何事があったのかと少しびびりました。
翌週の日曜の朝、会社のみんなの車が
先週の出来事はすっかり忘れていましたので、またもや、何事があったのかと先週以上にびびりました。
そっと覗くと、皆さん勉強しています
私が事務所に入ると皆さん、ささっと朝の掃除を手伝ってくだった後、始業開始まで、また勉強へ
その中で営業の新人君への問題です
問題:AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。」「正しい?誤り?」
新人君:「相殺することはできます。誤りです。」
新人君、正解です
私は、まったく覚えていませんでした。
グーグル先生に聞くと、民法508条の規定とのこと。
自働債権、受働債権の立場の違いに戸惑った当時の記憶。
相殺の絡みで過去問に出ていた事をなんとなく思いだしました。
民法は、消滅した債権を自働債権とする相殺を認めている
(皆さんは解けましたか?)
なんだか微笑ましい光景でした。
今年の受験日は10月20日(日)です。
今年の受験生のみなさん、&わが社の受験生のみなさんを心から応援しています。
がんばれ
おしまい及川