行政書士試験合格を目指す人のためのブログ(作成中)

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行政書士試験合格を目指す人のために、各法律科目解説ブログです。

単なる暗記ではない正確な知識と法的思考に基づいた
「王道の合格法」を身につけていただけたら幸いです。

 こんにちは。当ブログへようこそ!


 ここでは、行政書士試験合格を目指す人のための様々な情報を提供していきたいと思います。これから行政書士試験を目指してみようと考えている人、行政書士の勉強の初学者、何度か受験しているけど点数が伸び悩んでいる人などなど、あらゆる人をを対象に、なるべくわかりやすく解説していきたいと思います。



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 当ブログは、


 1 行政書士試験情報

 

 2 憲法解説講座


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 7 告知


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のテーマに分かれており、それぞれ行政書士試験合格に必要な法律知識とその解説がなされています。



 ご自身の興味ある分野や、苦手な分野など、気になる部分をのぞいてみて下さい(まだ準備中ですが、近日アップ予定です)。




 まず最初は、そもそも行政書士試験とは何か、ということから解説していきます。既に試験勉強を始めている方は、読み飛ばしていただいて構いません。



 行政書士試験とは、文字通り行政書士資格を取得するための試験です。行政書士の業務内容などについてはまた後日解説することとします。



 行政書士試験は、いわゆる法律系の国家試験の一つと位置付けることができます。法律系試験とは、司法試験や司法書士試験など、法律を中心とした試験のことですね。行政書士試験は、この中でも比較的簡単な試験として認識されています。そして、誰でも出願をすれば受験可能です。


 行政書士試験の試験科目は、法律科目である憲法行政法民法商法、基礎法学の他に、一般教養科目があります。



 法律科目は憲法、行政法、民法、商法の4科目(基礎法学はこれに加えるほどの内容ではありません)ですが、行政法の中には行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法など様々な法律が含まれており、実質的な科目数はかなり多いと言って差し支えないでしょう。



 このような行政書士試験、一般には簡単であると言われ、企業等でも取得を求められることが多く、出願者数は毎年約8万人を超えています。しかし、その合格率は近年で6~8%、低い時で2%というときもあります。




 実際、行政書士試験は難しいのでしょうか???本当に簡単なのでしょうか???




 続きは、テーマ「行政書士試験情報」の中の「行政書士試験とは 1」に掲載しています。





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 始めたばかりなのに申し訳ありませんが、プライベートな理由により、少々ブログをお休みさせていただきます。

 読者の方にはご迷惑をおかけします。

 よろしくお願いします。
 前回ご説明した権利能力について、補足説明いたします。

 権利能力とは、「権利義務の主体となることができる能力」であると言われますが、最初にこれを聞いても、あまりピンとこないですよね。

 要するに、「権利を主張したり、義務を課されたりする者って誰?」ということなんですが、簡単に言うと、人間と法人だけがこの資格を持ちますよってことなんです。犬や猫などの動物、車、石ころなどの無機物など、人間と法人以外のものは全て、権利を主張したり、義務を課したりできないという、ごく当たり前のことを言っているわけです。

 そんなの当たり前じゃないか、と思いますよね?でも、歴史上は当たり前ではなかったんです。

 たとえば、徳川将軍の一人である綱吉が犬を「お犬様」として敬うような法律を施行したことは有名ですが、このとき、人は犬に従う義務があったわけです。犬を傷つけたら、犬に対して損害を賠償しなければならなかった。これは今の感覚からするとおかしいですけど、権利義務の主体が人間以外ってことは、歴史上無くはなかったんですね。だから、一応現代の法律ではこの点を明確にしているのです。

 誤解のないように補足しておきますと、今でも他人の犬を怪我させたら、不法行為責任を負う可能性はあります。しかし、これは犬に対して責任を負うのではなく、飼い主に対して責任を負うわけです。

 あ、お犬様の件は例えとして出しただけなんで、歴史学に詳しい人からしたら間違いかもしれませんので、あしからず。

 法律って、けっこう当たり前のことが書いてあるんです。だから、試験との関係では、あえて覚える必要はないこともあります。ただ、こういう決まりは、歴史上の理由があるんだってことを覚えておくと、意外と面白いかもしれませんね。

 というわけで、試験との関係では、権利能力を有するのは人間と法人だけであると覚えておけば十分です。ちなみに、法律上は人と法人を区別するために、人間のことを「自然人」と呼ぶことがあります。


 以上まとめますと、「権利能力」とは「権利義務の主体となることができる能力」、そして「権利能力を持つのは自然人と法人である」
ということになります。
 今回は、3条の解説です。まずは条文を読んでみて下さい。


 最も重要なのは3条1項です。


 「私権の享有は、出生に始まる。」


 とても単純な条文ですが、権利義務の主体となるためには、生まれてこなければいけないということですね。つまり、胎児の段階では、まだ民法上の権利の主体(つまり権利を主張する者)となることはできませんし、義務を負うこともできません。これが原則です。

 しかし、ここで覚えておくべきはむしろ、例外の方です。


 民法は、この条文の例外を3つ設けています。それは、損害賠償の請求(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)です。これは、必ず覚えましょう。出題可能性大です。

 実際に、平成19年度行政書士試験第35問では、これに関する問題が出題されています。

 これらの条文は、これらの場合に限っては、胎児も権利義務の主体となれると規定しています。これは何故かというと、そうしないと不公平だからなんですね。

 既に生まれている1歳の子と、まだ胎児の段階の子供がいる場合に、お父さんが交通事故で死んでしまったとしましょう。この場合、原則の3条1項でいくと、胎児は権利を持ちませんから、損害賠償請求権も持ちませんし、相続を受けることもできません。しかし、1歳の幼児は権利を持ちますから、これらの対象となることができるのです。もしかしたら、あと数日で生まれていたかもしれないのに、ほんの数日の差で、このような結論になるのは不合理でしょう。

 このような理由から、胎児にも、上記3つの場合だけ、権利義務の主体となることが認められているのです。なお、このように権利義務の主体となる能力のことを「権利能力」といい、全ての人間にはこれが認められます。


 ちなみに、権利能力を失う時期については条文がありませんが、死亡をもって権利を失うと考えられています。