国民健康保険の高額療養費所得区分及び保険料(均等割等)軽減に関する照会・要望書**令和8年 月 日〇〇市長 殿1.照会事項国民健康保険における(ア)高額療養費の所得区分の判定、および(イ)保険料の均等割・平等割等の軽減判定について、以下の点を確認したく、回答をお願いします。(1)入国1年目(または前年1月1日時点で日本国内に住所を有しない)者の取扱いについて前年の1月1日時点で日本国内に住所を有しておらず、日本国内における前年所得が存在しない者(外国人を含む)について、① 高額療養費の所得区分をどのように判定しているのか。 ② 保険料の均等割額・平等割額等の軽減(7割・5割・2割軽減)の対象としてどのように判定しているのか。(2)その法的根拠について上記①および②の判定について、根拠となる法律、政令、省令、通知等の具体的な条文・通知番号等を示してください。(3)「所得がない」と「所得を確認できない」の区別について前年の日本国内所得が存在しない者について、- 「所得が低い者」(住民税非課税世帯に該当する者) - 「前年の国内所得を判定するための課税実績が存在しない者」を、高額療養費の所得区分および保険料軽減の両面において同一に扱うことについて、どのような制度上の考え方に基づいているのか説明してください。2.制度についての要望現在の制度では、前年の日本国内所得が存在しない者が、市町村民税の課税状況や所得申告の有無を基準とすることによって、- 高額療養費において低所得区分(住民税非課税世帯相当)と同様の自己負担限度額となる場合があること、 - 保険料において均等割・平等割等が7割軽減等の対象となり、極めて低額となる場合があることが生じています。しかし、「前年の所得が確認できないこと」と「前年の所得が低いこと」は、本来異なる事実です。特に入国初年度においては、海外での所得・資産状況が全く反映されないまま、国内の低所得者と同じ軽減・低負担が適用される結果となっています。そのため、前年の1月1日に日本国内に住所を有していなかったことにより、前年の国内所得について課税状況を確認できない者については、実際の所得状況が確認できる低所得者と同じ区分・軽減率に自動的に入れるのではなく、別途の所得区分を設ける、または軽減適用に一定の制限を加えるなど、制度の見直しが必要ではないかと考えます。つきましては、市としてこの問題(高額療養費と保険料軽減の双方)についてどのように認識しているか、また、必要に応じて国(厚生労働省)に対して制度改正を要望する考えがあるかについても回答をお願いします。3.国への制度改正要望について本件について、市単独で変更できない事項である場合には、- 国民健康保険法施行令等の改正を国に要望すること - 都道府県を通じて国に制度改善を要望すること - その他、市として可能な対応(例:申告内容の厳格確認、前納制度の活用と連動した軽減判定の見直しなど)を検討すること について、市の見解をお聞かせください。以上、制度の公平性及び国民健康保険制度に対する市民の理解を確保する観点から、具体的な回答をお願いします。
