民法の場合、第1順位は、子、第2順位は、親、第3順位は、兄弟姉妹となっていて、
配偶者は常に相続人となります。子が親より先に死亡している場合は孫が、
孫も死亡している場合はひ孫と代襲相続はいつまでも続き、兄弟姉妹の場合でも子まで代襲相続できます。
この規定は、家屋が唯一の財産として相続する場合でも同じで、例えば、
配偶者と兄弟姉妹の子が4人いる場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹の子が16分の1ずつ、合計4分の1となります。
遺言がない場合等は、全くの見ず知らずの兄弟姉妹の子から
配偶者は家屋の明け渡しや土地建物価格の4分の1の金銭を請求されることになります。
法律学者がいう「笑う相続人」の出現です。