今日のテーマ 「帰化申請には標準処理期間が無い!

一、

行政手続においては、通常、標準処理期間という期間が定まっています。
行政手続きの大原則として、
国民・市民が役所に申請等を行った場合、
役所は、法律で決められた一定期間(2週間など)内に、手続を受理し
なんらかの回答等を申請者に返答しなければなりません。
この期間のことを標準処理期間といいます。


余談ですが、昔は行政において この標準処理期間が定まっていませんでした。
なので、一部の役所では、国民・市民から申請書等が提出されても
そこらへんの机に放置して、挙句の果てには何年も処理しない、というようなことが
平気で行われていたことがありました。
ですが、このような事が横行しては 行政手続の本義が失われ、
国民の利益に反する、ということで
最近になって、標準処理期間が法定されるようになったのです。


なので、今では、皆さんが役所に書類を提出したら、
原則として、一定期間内に役所は必ず受理し、手続開始し、場合によっては
皆さんに手続の経過や結果を回答してくれるはずです。

、ここに例外があります。
そう、帰化許可申請については、この標準処理期間が規定されていないのです。
つまり、その気になれば、皆さんから提出された申請を
法務局等が放置していても、原則として違法にはならないのです。
(もちろん、今の大阪法務局の職員の方は、親切で優秀な方ですので、
受け取った書類を放置するということはしない・・・はずです。私の知る限り。)

ただ、法に規定が無いということは、
どこかの地方の法務局で、近い将来において 
不心得者が出てきて、あえて申請者の申請を放置したとしても
文句を言いにくいということです。



二、

このように標準処理期間が定められていない、という事実を見るだけで
この国が外国人の帰化について、どういうスタンスを取っているかが
なんとなく推測できます。

ただ、この標準処理期間の不平等については、
行政側の事情を鑑みると、
一概にその姿勢が悪いとも言い切れないのが難しいところです。

というのも、そもそも帰化というのは、
「日本国民になりたい!日本人にさせて!」と主張する外国人の素行や環境等を見て
①本当に心の底から日本人になりたいと思っているのか、
②日本人となるのにふさわしいかどうか、
③日本の仲間として一緒にこの国を動かしていく人物なのかどうか、を
国がじっくりと観察し、判断し、審査決定する重要な行政手続きです。

仮に変な外国人、たとえばテロリストや反社会的思想の持ち主などを
安易に日本国民にしてしまうと、我々既存の日本国民の利益を
大きく損なってしまいかねません。
そのため、その審査に際しては、限りなく慎重に決定する必要があるわけで、
変に標準処理期間を定めて「〇〇週間以内に処理しなさい」と期限を区切ってしまうと
国による慎重な判断を阻害してしまう危険性もあるわけです。


経験上、帰化のご依頼をいただく外国人の方は
みんな真面目で真摯な方が多い印象を持っています。
その方の立場から見ると、帰化申請の処理期間はできるだけ、
短く的確にして欲しいと思うわけですが、
一方で、国側の事情を考慮すると、安易に帰化を認めるわけにはいかないという
考えも十分納得できます。
帰化という特殊な行政手続の性質ゆえのジレンマですね。


三、


話は変わりますが、
帰化申請を希望する方からよく頂く質問で
「だいたい申請してから いつぐらいで許可が下りますか?」
聞かれることがありますが、
我々行政書士ですら「わかりません」としか答えるしかできない理由の一つは
この標準処理期間の定めが無いことに起因します。


とはいえ、我々行政書士にも、過去の実例におけるデータの蓄積があるので
保障はできませんが、おおよその許可までの期間は
目安としてお伝えできます。
(ただ、帰化申請は色々な要素が絡み合って 手続が進行しますので
事案の難しさや法務局の忙しさなどによって、処理期間が増減します。
あくまで、目安です。)

特別永住者の方で行政書士が関与して、スムーズに書類作成ができれば
およそ7,8ヶ月で できる場合があります。
通常の外国人の方だと、国籍等にもよりますが1年弱でできる場合があります。
本人のみで申請される場合だと、
書類の取り寄せや書類の書き方等で手間取って
申請してから一年強ほどかかる人もいます。
ただ、これも人によってケースバイケースなので
一概には言えません。
しつこいですが、あくまで目安です


大阪の帰化申請のプロフェッショナル
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