行政書士 橋本哲三の、業務ブログ☆

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行政書士 橋本哲三の業務に関するものと、その周辺の話題を拾って紹介するブログです。




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 《このブログをご覧の方へ》

 

  このブログを管理しています、行政書士橋本哲三です。

 

現在、業務範囲の移行によりまして、このブログの更新をストップしています。

 

今後も、おそらく更新されることはないと考えますので、

 

この記事のみ残存させ、以下のHPを運用して参ります。

 

「宗教法人アドバイザーⓇ 行政書士橋本哲三事務所ホームページ」

https://shukyohoujin-advisor.jp/

 

 

長らくお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。

 

引き続き、上記HPにて活躍して参ります。

 

ブログ主: 橋 本 哲 三 九拝

 

 

 この記事は、2009-01-13 17:38:16に書いたものをUPDATEして
再掲載しています。




 今回は、お墓の「改葬」について解説します。
お墓を持つ方と、お墓を預かる仏教寺院等にも関わるお話しですので、
「宗教法人判例・行政情報ナレッジベース」
「改葬と無縁墓」
http://ameblo.jp/yu-hitsu2006/entry-11990217908.html
と、コラボして記事にしております。


 遠い故郷の「お墓」を例にしました。

例)
 地方から東京へ就職時に出てきてもう40年近く経ったAさん。
東京で所帯を持ち、マイホームも建て、暮らしていました。
Aさんは一人っ子で、ご両親は10数年前までに他界し、
ご両親と祖先の入るお墓は故郷にあります。
お墓を守る(祭祀主宰者)のはAさんですが、墓参するにも
日帰りでは体に堪えるようになり、ついつい足が遠のいていました。

 思い切って、お墓を近所の墓地に移したいと計画しました。

 お墓を移すのには、「改葬許可」という許可が必要です。
お墓を移すといっても、墓石や、お墓の土地ごと持ってくる事ではなく、
お墓(納骨堂含む)に埋蔵されているお骨(焼骨。現在は、壺に入っていることが多い)を移動させ、
移動させた先のお墓(納骨堂含む)にお骨を入れることを「改葬」といいます。
この許可は、お墓を移す前に受けなければなりません。
申請は埋蔵されたお骨などが「現に存する地」の市区町村に対してします。

 たとえば、ご両親が埋葬されているお墓が○○県△△市にあり、
新しく移るお墓が東京都大田区にあるとすると、
まだお墓は移っていないので、△△市役所に許可申請を行うことになります。

許可手続は比較的簡単です。

1.改葬許可申請書
(各役所によって書式は様々。役所に聞けば教えくれる。)

2.埋葬または埋蔵(収蔵)の事実を証する書面
(改葬前のお墓を管理しているお寺など管理者に発行してもらう。
 役所の書類によっては、改葬許可申請書に附属している場合あり。)

3.改葬先の受入証明書
 (移る先のお墓を管理しているお寺、霊園管理事務所などに発行してもらう)

 この3種類の書類で受け付け、許可証の発行となります。


 ただし・・・・・。

 お墓を移すとなると、親戚や、もとのお墓を管理するお寺さまなどに
お話しをして納得していただく必要がある場合が多いと存じます。
手続として行えるからといって、
親戚縁者に話を通さずにしてしまうと、大ごとになるおそれもあります。
特に、自分が祭祀主宰者だからといって、
先祖代々の入るお墓を他の縁者にことわりもなく改葬することは、
一族の絆を断ち切るような行為に取られかねません。
手続自体は、それほど難しくないので、お墓の縁者にお話を通してから
手続を行っても遅くはないと考える次第です。

 お墓を移すのは、ただ物を移すという行為だけではないことを
よくよく自覚してお決め頂きたいと存じます。


※ 今回の手続例は、東京都大田区の許可手続に基づいて表記しました。

 ご自分で手続きする場合は、それぞれ該当する市区町村役所・役場にお問い合わせ下さい。
繰り返しますが、該当する役所・役場とは、
改葬する遺骨が「現に存する」地の役所・役場のことです。

 例えば、いまお墓(お骨)が○○市にあり、
改葬する受け入れ場所が××市である場合は、○○市に許可申請を行います。


 改葬など、お墓のことについても

行政書士橋本哲三事務所 に お問い合わせ 下さい。




 今回は、この「行政書士 橋本哲三の、業務ブログ☆」と「宗教法人判例・行政情報ナレッジベース」の両方に関わる内容ですので、連動企画の記事として掲載したいと思います。


 「庭内神し」、「庭内神祠」(ていないしんし)とは、
通常、民家などの庭の中に祠(ほこら)や、
お社(やしろ)を建て神仏を祀る小規模な施設のことです。
この「庭内神し」は、設置物としてすでに相続税法上、
非課税の扱いになっています。
しかし、以前この「庭内神し」が設置された土地は、
通常の家屋の敷地として課税の対象とされていました。

 すでに、税務取扱い関係者HPなどで伝えられていますが、
平成24年に、国税庁から「庭内神し」の敷地に関し、
相続税法上の取り扱いを変更する旨のお知らせが発表されています。

国税庁HP
「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/teinai/01.htm

 この内容によりますと、
「「庭内神し」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり」
「相続税の非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱って」
きたのを変更し、
「相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うこと」としました。

 庭に「庭内神し」があり、相続税のかかる方は、
相続税の非課税部分が広がるので耳寄りな話であると存じます。
相続税に関し、該当する「庭内神し」をお持ちの方は、
税理士さんにお尋ね下さい。


【遺言に関する注意点】

 さて、ここから私行政書士橋本の出番です。

 「庭内神し」は、祭祀用財産に分類されますので、
基本的に祖先の祭祀を主宰する者(祭祀主宰者)が承継することとなります。
遺言により、祭祀主宰者を指定する場合、
「庭内神し」の存する不動産を相続させる者と、
祭祀主宰者を異なる者に指定したとき、
土地の所有をめぐって混乱が起きるかどうか、
私はまだ遭遇したことがないので・・・、でも可能性はあります。

 実際の相続に遭遇はしていませんが、
遺言案文は、このような可能性を感じて書いた経験があります。
予防的な文書を得意とする行政書士橋本が書く遺言案文でしたら、
この「庭内神し」のみ不動産を相続させる者に承継させると書きます。
これで、この部分の争いごとは回避できます。

(例)
長男が祭祀主宰者の承継、長女が「庭内神し」(ここでは「稲荷社」)の
存する土地家屋(家屋には「神棚」設置)を相続させる場合。

第○条
 遺言者は、祖先の祭祀を継承すべき者として、
遺言者の長男○○を指定し祭祀用財産を承継させる。
ただし、第○条記載の土地家屋に存する「神棚」及び「稲荷社」は、
長女○○に承継させる。



 この変更に関わる判例は、
「宗教法人判例・行政情報ナレッジベース」 をご覧下さい。