訪問看護に必要な衛生材料等の提供について(衛生材料と保険医療材料) | とある訪問看護ステーションの活動日記

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訪問看護を始めてはや十数年。念願であった訪問看護ステーションを開設しました。新たな発見や地域の看護活動を通じて感じたことなどを綴ります。

物品委員会のナースから、

「所長さん。そろそろ、留置針とルートがなくなってますけど、

購入しますかはてなマークはてなマーク」と

(わが社には委員会があるので、役割分担で、職員が

教育や、物品管理、リスクマネジメントを管理してくれている)

 

「う~ん。」

「ケアで使用する手袋やマスク、手指消毒アルコールは、ステーションで準備するけど

その他医療処置に必要な衛生医材料は医師からもらえる仕組みとなっているしねえ。

でも、夜間とか緊急時、には必要だものねえ。」

 

最近、訪問看護ステーションでは、医療処置・管理も増えており

当社でも、緊急に対応できるよう一通りの医療物品をそろえている。

過去、この物品が入手できない(主治医と連絡が付かない、主治医の医療機関に緊急で必要な物品がない)ということだけで、入院に至った症例が何度かあり、当社にも設置するようになった。

 

そこで、再度おさらい。

今年の診療報酬改定の衛生材料と、保険医療材料について

ググッてみた。

 

平成28年の診療報酬改定では、衛生材料と保険医療材料は、

1、衛生材料等が包括されている在宅療養指導管理料等 または
2、衛生材料等提供加算(訪問看護指示料)

 

により、指示をした保険医療機関において算定することとなっている

 

保険医材料が在宅療養指導管理料等に包括されているのは従前からであるが

新設されたのは、訪問看護指示料(300点)に衛生材料等提供加算(80点/月)が

加えたれた事。

 

また、 在宅患者訪問点滴注射管理指導料においては

60点→100点(週1回)となり、

 

点滴等を訪問看護師に依頼した場合、点滴に必要な

ルートや留置針、テープ、アルコール綿花、プラグなどの

材料を、訪問看護師に提供しなければならない。

 

そうかあ。以前よりも、主治医に衛生材料と保険医療材料

が請求しやすくなっているのね・・。

 

もう少し、地域の先生方に、その事を理解していただくためにも

訪問看護師からアプローチしなくちゃ、折角新設された点数も

無駄になる。

 

医師に医療材料をいただけるように

頑張って、事前に必要医材料リストを訪問看護計画書に記載して、医師に準備してもらい

訪問看護報告書に実績を記載していこう・・ドキドキ

 

在宅療養指導管理料がわかりにくい方は

バクバクの会(旧:人工呼吸器をつけた子の親の会)が

まとめてくれている資料がわかりやすい↓

 

http://www.bakubaku.org/zaitaku-ryouyou-sidou-kanriryou-tuuchi.pdf

 

上記は、呼吸器、経管栄養を主に抜粋されています

 全ての指導管理料が掲載されているわけではないので

全ての指導管理料を知りたい場合は、下記(しろぼんねっと)が理解しやすいかと・・。

 

http://shirobon.net/26/ika_2_2_2

 

頑張って、勉強しようっとドキドキ