こんにちは![]()
今日は、「契約書」と「重要事項説明書」についてお話していきます。
訪問看護の利用を開始するとき、訪問看護ステーションと利用さんが契約を交わす必要があります。
その契約に必要な書類が、今回紹介する「契約書」と「重要事項説明書」の2つになります。
契約書はわかるけど、重要事項説明書ってなに
契約書だけじゃだめなの![]()
と思う方もいらっしゃると思うので、この2つの違いも踏まえて説明していきます。
契約書・・・訪問看護サービスの契約を証明する文書
重要事項説明書・・・契約書の内容について具体的な内容を説明する文書
と言う違いがあります。
つまり、訪問看護ステーションは、重要事項説明書の内容に沿って利用者さんやご家族に説明して、契約書にサインして契約するという形です。
実際のありすの重要事項説明書はこちらです![]()
訪問看護ステーションありす 重要事項説明書
ご利用者様への居宅サービスまたは介護予防サービスの提供開始にあたり、当事業所が説明すべき重要事項は以下の通りです。
1. 施設概要
(1)名 称 訪問看護ステーションありす 指定年月日 平成24年6月1日
事業種別 訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護 指定番号 2364190070
住 所 〒477-0037 愛知県東海市高横須賀町公家23-1 公家オフィス1F-3
TEL 0562-33-0310 FAX 0562-33-0322
管理者 山岡由加利 訪問看護師 3名以上 理学療法士1名以上
(2)法人名称 株式会社ありす 代表取締役 山岡由加利
住 所 〒477-0037 愛知県東海市高横須賀町2-36
(事業の目的)
訪問看護ステーションありすにおいて行う訪問看護・介護予防訪問看護事業の適切な
運営の確保と、人員及び設置運営に関する事項を定め適切な訪問看護を提供すること
(運営方針)
① 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を支援し心身の機能の維持回復を目指すものとする。
② 訪問看護の実施に当たっては、各居宅介護支援事業者、各保険医療機関、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス事業者などとの連携を図り、協力と理解のもと総合的なサービスに努めるものとする。
③ 緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
④ 訪問看護の提供にあたっては、関係機関との連携のもと、それぞれの訪問看護計画書を作成しそれに基づいたサービスを実施する。
⑤ 人生の最終段階を迎えられる場合においては厚労省の「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に基づき総合的なケアを行うよう務めるものとする。
⑥ 在宅医療に貢献すべく在宅看護研究等を行う場合は、当事業所の症例をもとにデータの収集等を行うが、個人情報保護の観点からその倫理面に十分配慮した上で取り扱うものである。
(実施地域) 東海市 知多市 大府市 東浦町 常滑市
(営業時間) 月~金 8:30~17:30
( 休 日 ) 土日祝日、12/30~1/3
(提供サービスの概要)
病状観察・確認、入浴・清拭・洗髪等の清潔保持、口腔ケア、褥創や傷の処置、
機能訓練、留置カテーテルの管理、服薬管理、排泄管理、療養上の指導・助言
その他主治医の指示による医療行為・処置(吸引・点滴・注射等)
(サービス利用に関する注意事項)
① サービス提供にあたっては、複数の訪問看護師が交替でサービスを行います。
② 利用者から訪問看護師の交替の希望があった場合その事由を明らかにして申し出ることができます。但し、利用者からの特定の訪問看護師の指名は引き受けかねます。
③ 事業者の都合により訪問看護師を交替する場合は、サービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。
④ 定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
⑤ サービス実施のために必要な備品および水道・ガス・電気・電話等の費用は利用者負担となります。
⑥ サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの提供ができない時は内容の変更を行います。その際事業者は、変更したサービス内容と時間に応じた利用料金を請求できます。
⑦ 個人情報開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、利用者及び家族が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去を求める権利を有していることを確認し、これらの要求のある場合には、異議無く速やかに対応します。
開示に係る費用として、本人又は代理人に対し、1件に付き10頁(A4サイズ換算)まで
1,000円、10頁を超えるごとに1,000円を加算した手数料の納入を求めるものとします。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社
個人情報相談窓口TEL:0562-33-0310 MaiL:alice-st@basil.ocn.ne.jpまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(緊急時における対応)
1看護師は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととします。
2看護師は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければなりません。
(事故発生時の対応)
1当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を行います。
2当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべきが発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
3当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入しています。
(災害及び感染症発生時における対応)
事業者の定める業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。
災害発災時は従業者の安全確保を第一とし、その後速やかな業務再開・継続へ向けて対応します。
重症感染症流行期・蔓延期においても同様に、業務継続計画に基づき対応します。
(虐待の防止)
1事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知します。
(2) 虐待の防止のための指針を整備します。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。(年一回以上)
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
(カスタマーハラスメント対策)
カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
ハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、 従業者に周知・啓発するとともに、相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知します。
(苦情等連絡先)
訪問看護ステーションありす 0562-33-0310
知多北部広域連合 052-689-1651 愛知県国保連 052-962-1221
大府市(福祉課)0562-45-6228 知多市(福祉課)0562-36-2652
東浦町(福祉課)0562-83-3111 東海市(高齢者支援課)052-689-1600
常滑市(高齢介護課)0569-47-6133
以上の重要事項について説明しました。 年 月 日
訪問看護ステーションありす 説明者 ㊞
上記内容の説明を受けました。 年 月 日
ご利用者(ご家族)氏名 ㊞
そして、こちらが実際のありすの契約書です![]()
訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護契約書
様(以下「利用者」とする)と、訪問看護ステーションありす(以下「事業者」とする)は、訪問看護・予防介護訪問看護・指定訪問看護(以下「訪問看護」とする)のご利用について次の通り契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は利用者に対し、介護保険法関係法、健康保険法等のもとに、利用者が居宅においてその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように適正な訪問看護を提供し、利用者は事業者に対してそのサービスにかかる利用料を支払うことを契約の目的とします。
(契約期間)
第2条 この契約期間は 年 月 日~ 年 月 日までとします。
なお、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新します。
(訪問看護の内容)
第3条 事業者は、利用者の希望を聞き、主治医の指示書及び居宅サービス計画書に沿って、訪問看護計画書を作成し、利用者及びその家族に説明します。
2 利用者は、訪問看護計画書に沿って、別紙「重要事項説明書」のとおりサービスを利用します。
3 サービスの内容、利用回数等は利用者との合意により変更できます。
事業者は、利用者から訪問看護内容の変更の申し出があった場合は、第1条の規定に反するなど、変更を拒む正当な理由がない限り更新します。
(訪問看護の利用料)
第4条 利用者は介護保険法等関連法、健康保険法に定める料金を支払います。
2 事業者は利用者から料金の支払いを受けた場合はその領収書・明細書を発行します。
3 事業者は、利用者に料金の変更がある場合は事前に説明し同意を得ます。
4 事業者は、介護保険法、健康保険法等関連の適用を受けない訪問看護サービスがある場合は、予めその利用料について説明し同意を得ます。
5 利用者は利用料の変更に応じられない場合は、事業者に対し文書で通知し契約を解約する事が出来ます。
(利用料の滞納)
第5条 利用者が正当な理由無く利用料を3ヶ月以上滞納した場合は、事業者は1ヶ月以内の期限を定めて督促し、なお払わない時は契約を破棄します。
2 事業者は前項を実施した場合には、利用者担当の介護支援専門員、利用者の居住区である市町村等に連絡するなど必要な支援を行います。
(契約終了)
第6条 利用者は、事業者に対し、5日間以上の予告期間をおいてこの契約の解除が出来ます。
2 事業者は、利用者が正当な理由無く又は故意に指定訪問看護の利用に関する指示に従わず、要介護状態を悪化させた場合、又は常識を逸脱する行為をなし、改善しようとしないなどの理由で、契約の目的が達成されないと判断した時は1ヶ月以内の文書による予告期間をもって契約終了となります。
3 その他次のいずれかの事由に該当する場合は契約を終了します。
○利用者が死亡、入院・入所または転出した場合
○利用者の病状、要介護度等の改善により、訪問看護の必要を認められなくなった場合
○事業者が正当な理由無く適切なサービスを提供しない場合
○事業者が守秘義務に反したり、常識を逸脱する行為を行った場合
○その他解約せざるを得ない状況が生じた場合
(賠償責任)
第7条 事業者は、訪問看護の提供に伴い、利用者又は家族の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は利用者に対し速やかに損害を賠償します。
(秘密保持)
第8条 事業者及びその従業員は、訪問看護を提供するうえで知り得た利用者又はその家族の秘密を守ることを義務とします。
2 事業者は、サービス担当者会議において利用者又はその家族の個人情報を提供する場合は事前に同意を得ます。
3 事業者及びその従業員は退職後も在職中に知りえた利用者又はその家族の秘密を守ることを義務とします。
(苦情対応)
第9条 事業者は、利用者又はその家族から苦情の申し出があった場合は速やかに対応します。
2 事業者は、利用者又はその家族が苦情申立機関に苦情申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益、不公平な対応も致しません。
(連携)
第10条 事業者は訪問看護の提供にあたり、主治医及び介護支援専門員、その他保険・医療・福祉サービスを提供する者との連携を密に行います。
2 事業者は、当該契約の変更または終了に際し速やかに利用者担当の介護支援専門員等にも連絡します。
(契約外条項)
第11条 利用者及び事業者は信義誠実を持ってこの契約を履行します。
2 本契約の規定のない事項については、介護保険法等関係法、健康保険法の規定を尊重し、利用者及び事業者の協議に基づき定めます。
(災害及び感染症発生時における対応)
第12条 事業者の定める業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。
災害発災時は従業者の安全確保を第一とし、その後速やかな業務再開・継続へ向けて対応します。
重症感染症流行期・蔓延期においても同様に、業務継続計画に基づき対応します。
(虐待の防止)
第13条 事業者の定める虐待防止のための指針に基づき、虐待の発生または再発防止を行います。
(カスタマーハラスメント対策)
第14条 事業者の定めるカスタマーハラスメント防止のための方針に基づき対応します。
契約年月日 年 月 日
訪問看護ステーションありす
愛知県東海市高横須賀町公家23-1 公家オフィス1F-3
TEL 0562-33-0310
FAX 0562-33-0322
(株)ありす 代表取締役 山岡由加利 ㊞
ご利用者(又はご家族等) 住所
氏名 ㊞
初めて訪問させていただいた際に、ご本人またはご家族に説明させていただいています![]()