栄吉新聞(その2)     自分の陰茎は自身で守れ‼                                                     

                 (記事下にその1あり)

この世でオトコのもっとも大切な支障のない陰茎が安易にあおられ人工改造されています。仮性包茎は精密完全な最高の陰茎のかたちです。にも拘らず各種陰茎改造はじめ特に包茎手術は、若い外科医の養成や医者の金儲けの道具にされている。やってしまった人、やったら理解できる。私の言っていることが正しいか、医者のあおりが正しいかが!改造するのは医者! 多くの悲惨な被害者を作りそれを治療するのも医者! バカゲタことをして罪にならないのも医者! すべて医者のダマしによるものと考えて良い。陰茎改造が法律で自由診療になっており、医者は罪にならないことが原因! 陰茎被害者が後を絶ちません。

これ正しいこと?放置してよい問題?放置されている! それが現実。この悲惨なことが世間を堂々とまかり通っている。陰茎被害はあくまでも医者による人災です。それが大問題!これは明らかに犯罪に該当するもの。私は絶対に正しいという強い信念の元このブログを立ち上げています。このこと理解してほしいと思います。また、被害者を少なくするため、正しい考えをお互いに伝えて全国に広める必要があります。このこと切に願っています。皆さんのご協力をお願いするものです。

                      小谷内栄吉

 

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        令和4年 スポーツ新聞広告

 

                                       

 

              上の広告はスポーツ新聞での陰茎改造の広告です。

 

① 長径治療を行った方増大治療が半額

 

これね!何も考えないでそのまま受け入れた場合、これ、いいな!と思うのでは?それも半額にするというわけだからね。陰茎改造させたい意図が働いているのがハッキリ理解できますね。この広告に手術のリスク載ってる!載ってないでしょう。外科医の怖いところ丸出し!手術のリスクを説明して手術するのが正しい医者。それが筋!そうでしょう。手術の後遺症を隠してしか、こういった手術はできない。説明すれば誰一人しないでしょう!金儲けできなくなります。オトコの大切な一物が医者の飯のタネにされていることが理解できますね。だからね!後遺症を説明しないで手術しようとする手術はいかがわしい手術ということです。医者自身は陰茎改造、とくに包茎手術のようなバカゲタことは絶対にしないと考えてよい。それわね、手術のリスクや後遺症を知っているからだ!だからする分けがない。一般人はだまされたらいかん!

仮性包茎は精密完全ということ忘れちゃいけないよ。この考えが基本。仮性包茎を気にしている人が実際に「長径治療と増大治療」をやった場合、どうなるのだろう?考えたことある?ない人が多いのでは?

これね、やった場合大変なことが起こると考えてよい!切らない長径術とは?この医者の説明によると、切らない長径術とは、「体内に埋もれている陰茎に群がっている恥骨靭帯に糸を引っ掛け陰茎を引っ張り出す。これによって埋もれている陰茎が出てきて、包皮が亀頭に被らなくなる」といっています。他にも方法があるのかも知れません。何れにしろ、フニャフニャ陰茎を外に出そうとするのですから上手くいくはずがありません。このようなバカなことをすると何か支障があると思いませんか?そう、それがヤッパリある。どういうこと?後遺症です。まず、陰茎の根元あたりが少し凹むのではないでしょうか?陰茎部表面にシワができて不自然になることが考えられます。

基本的にこの手術は軽い仮性包茎の人にしか効果はありません。何故だ?この記事は重要なところです。よく考えてほしい!・・・・・いいですか、包皮は自由にめくれますね。陰茎の皮、引くことできますか?できないでしょう。だから、軽い包茎の人しか適応できないとなる分けです。

大きな注意点として、もしあなたがクリニックに行ったとする。そこで診察。「あなたの陰茎の形状からして切らない長径術は包茎でないようにするにはあまり効果がない!包茎手術にしたら確実に亀頭露出ができます。モヤモヤをこの際スッキリさせた方がよいのでは?」といわれた場合!ここが運命の分かれ目。

次に被害者の声で「トイレにも深く座れない、ソファーや椅子にも座れない違和感だらけの手術!」とネットの記事にあり。これ納得できます。下半身の運動もろくにできなくなります。糸は自由に伸縮できないのが原因。本田医師に対する苦情の声をネットで見たことあり。

※ 本田医師は真っ当な医師ではない!わたしはそう思っている。

 

② 医療問題弁護団 お知らせ(事件報告・提言)

包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告

「包茎手術被害対策弁護団」が担当した、男性器の治療(包茎手術、亀頭増大術等)を実施するクリニックに対する、包茎手術や亀頭増大術などの手術に関して、手術の合併症や効果に関する説明が欠落したこと等を理由として損害賠償を求めて提訴した民事訴訟において和解が成立しました。
(包茎手術被害対策弁護団 団員 弁護士 鹿島 裕輔)

 

1 事件の概要

男性器の治療(包茎手術、亀頭増大術等)を実施するクリニックにおいて、包茎手術及びそれに伴い勧められた亀頭増大術などの手術に関して、手術の合併症や効果に関する説明が欠落し、かつ効果に関する説明が事実に反していたとして、手術を受けた患者が損害賠償を求めて提訴した事件です。

2 本件の経緯

平成28年6月23日 国民生活センターによる発表「美容医療サービスにみる包茎手術の問題点」※1

平成28年6月26日 当弁護団によるホットライン実施※2

平成30年2月7日 提訴

平成31年3月27日 和解成立

※1 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160623_2.html

  (上記リンクをクリックすると国民生活センターでの陰茎被害情報がご覧になれます)  

 

※2 ホットライン当日の相談件数は55件

   2020年6月26日時点での電話相談件数は62件

3 本件訴訟における原告の主張

① 本件において、患者が受けた亀頭増大術で使用されたヒアルロン酸は、吸収性の物質であるため、当該物質を注入することで一時的に大きさに変化があったとしても、その持続期間は平均して6ヶ月から1年間とされており、少なくともその効果が永久的に持続することはない。

そのため、医師は、診療契約を締結するにあたり、患者に対し、かかる手術による効果(利害得失)として、「ヒアルロン酸は吸収性の物質であるため、当該物質を注入することで一時的に大きさに変化があったとしても、その持続期間は平均して6ヶ月から1年間とされており、少なくともその効果が永久的に持続することはない」旨を丁寧に説明すべきであり、かつ患者が本件亀頭増大術の効果を正しく理解し、納得した上で診療契約を締結することができるよう即日施術の回避を含めて熟慮の機会を確保すべき義務があった。

にもかかわらず、医師は、患者に対して、当該医院で使用しているヒアルロン酸を注入することにより効果が長期間持続するかのように患者を誤診させる説明を行った。

② ヒアルロン酸の注入にあたっては、紅斑・発赤、浮腫・腫脹、疼痛、紫斑、皮膚壊死やアレルギー、炎症反応などの合併症や副作用が生じる危険性がある。

そのため、医師は、診療契約を締結するにあたり、患者に対し、「手術に付随する危険性」として、紅斑・発赤、浮腫・腫脹、疼痛、紫斑、皮膚壊死やアレルギー、炎症反応などの合併症や副作用の発症の可能性やその危険性について丁寧に説明すべきであり、かつ患者が本件亀頭増大術の危険性を正しく理解し、納得した上で診療契約を締結することができるよう即日施術の回避を含めて熟慮の機会を確保すべき義務があった。

にもかかわらず、医師は、患者に対して、上記合併症や副作用について説明しなかった。

③ 男性器へのヒアルロン酸注入は医学的に一般に承認されている使用方法ではないため、医師は、本件診療契約を締結するにあたり、患者に対し、本件亀頭増大術が医学的に一般に承認されていない施術であることを説明すべき義務があった。

にもかかわらず、医師は、患者に対して、本件亀頭増大術が医学的に一般に承認されていない施術であることを説明しなかった。

4 和解内容

  以下の内容を含む和解が成立しました(守秘条項がありますので、以下の限りで公表します。)。

(1)被告が、原告に対して、解決金を支払うこと

(2)被告は、患者に対して、施術に関する一般的な説明に加え「ヒアルロン酸の持続期間に関する当院の説明は、当院の医師のこれまでの医学的な経験に基づくものであり、持続期間を保証するものではない。」旨の説明を行い、これを書面等で確認することを約すること

(3)被告は、患者が来院時に希望した施術以外の施術(いわゆるトッピングやオプションを含む)を勧める場合、特に適切に費用対効果を吟味できる熟慮期間を設けることを約すること

5 今後の弁護団の活動

  包茎手術を始めとする自由診療領域においては、不必要な手術を勧められ、資力が少ないにも関わらず高額な契約を締結することがある等の問題点があります。医療の安全性やインフォームド・コンセントなど患者の権利が大きく損なわれていると同時に、消費者被害としての側面も大きく、このような種類の被害は「医療消費者被害」と呼ぶべきものです。また、包茎手術に関して言えば、羞恥心などから被害を受けていても声をあげにくいという実態もうかがわれます。

弁護団としましては、他の自由診療領域に関する被害救済に取り組む関連弁護団と連携するなどして、引き続き自由診療領域における医療消費者被害の再発防止に取り組んでいく所存です。

6 包茎手術被害相談

  他にも包茎手術などの美容医療による被害に悩んでいる方が多くいらっしゃると思いますので、包茎手術により痛みや後遺症が生じた、高額な手術・不要な手術を強く迫られたなどの被害に遭われた方は、下記の医療問題弁護団窓口までご相談ください。

 医療問題弁護団 電話番号:03-6909-7680

※  陰茎改造は自由診療!被害者が訴えても(他人に知られることから大変な決断や勇気が必要)裁判では「説明不足・許容範囲」となってしまい裁判では絶対に勝てません。裁判事例やサイトでいろいろ調べてみましたが、医者はせいぜい50万程度ぐらいの慰謝料で結審!罪にならないことから医者の悪事が止まりません。全国には被害情報からして多くの隠れ陰茎被害者がいると推察できます。事がことですのでみんな泣き寝入り。厳格にいうと陰茎改造は道理に叶わないことから、支障のない陰茎の改造自体が被害にあたるもの。

この法律を改正しないと陰茎被害者が限りなく続くことになるのは疑いの余地なし。空恐ろしいことが世間をまかり通っている。そう言える。

 

 

          

       ※ 上の写真はフィリピンでおこなわれている通過儀礼としての写真です。

世界の割礼はほとんど通過儀礼としての割礼です。日本では割礼が包茎手術だと勘違いしている人が多い。大きな間違い!医者は割礼が包茎手術であるかのようにいっていますが、あくまでも仮性包茎を包茎手術に導くためのものです。あなたの大切な一物が医者に利用(金儲け、若い外科医の養成、皮膚の研究、再生医療等)されないよう祈ります。大切な一物を片輪にする包茎手術を絶対に避けることです。