(5)譲渡法人及び譲受法人の通知義務 | 法人税が分かれば、会社のお金のすべてが分かる

(5)譲渡法人及び譲受法人の通知義務

譲渡法人又は譲受法人は、法令に規定されている事由が生じた場合には、譲受法人又は譲渡法人に対して、それぞれ次に掲げる内容をそれぞれの期限までに通知しなければなりません(法令122の14 ⑯~⑱)。


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法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史