(3)繰り延べられる譲渡損益の額 | 法人税が分かれば、会社のお金のすべてが分かる

(3)繰り延べられる譲渡損益の額

譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額が、その譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されると規定されています。ここで、譲渡利益額とは、その譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいうと定義されています。
他方、譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額が、その譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されると規定されています。譲渡損失額とは、その譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいうと定義されています。
これによって、100%グループ内であれば、含み益が実現することから生じる税負担を気にすることなく、資産を移すことが可能となります。
その一方で、100%グループ内で、含み損を抱えた資産を移すことで損失を実現させ、課税所得を縮減する方法は採用しづらくなります。



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法人税がわかれば、会社にお金が残る/奥村佳史