刑法の基本原則1-2 | ほわっとほうりつしませんか

ほわっとほうりつしませんか

法学部生の学習ノートです。

刑法の基本原則

 

前回 ↓

https://ameblo.jp/hougakuto1331/entry-12631126917.html?frm=theme

 

 

の続きを、やっていきたいと、思います。

参考文献とかをまとめたものも書いたので、

気になった人はご参照ください。

 

ケット六法、有斐閣出版のものを使っているんですけれども

有斐閣のひよこ、ろけっとぽっぽーって言うんですよ、

すごい好き(名前がね、見た目は別に。)語呂がよいよね。

 

うん、余談でした。

 

ではでは。

 

 

罪刑法定主義の話から。

「法律なければ刑罰なし」ですね、前回書きました。

 

具体的内容は主に4つ。分け方はいろいろありそうですが。。。

 

1.法律主義

 国会が制定した法律以外によって犯罪と刑罰を決めてはならないというもの。

 極端に言えば、国会の決定は国民の決定ですので、

 民主主義の実現のために不可欠の原則だと言えるでしょう。

 

 しかし これには、例外があります。

 

 それは、委任命令による刑罰法規です。憲法に規定があります。

 【憲法73条 内閣の職務 6号】

 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。

 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、

 罰則を設けることができない。

 

 *命令:政令・省令・規則の総称。

 

 返せば、法律の委任がある場合には、罰則付きの政令を制定できるということです。

 法律で定めてしまえばよいし、確実ではないか、

 とも思うところですが、

 迅速な対応が求められる場面で、大いに役立ちます。

 危険ドラックなど、イタチごっこのように移り行く犯罪が存在することが

 分かりやすい例かな、と思います。

 そのような面で必要性があるのですが、

 法律主義に則らない手段ですので、

 認めるべきでない、という見方も存在します。

 

 

2.遡及(そきゅう)処罰の禁止(事後法の禁止)

 (以後遡及処罰の禁止という表現を用います。事後法って言いずらいのでね。)

 法改正や判例変更を行って、その行為が行われたその当時は

 犯罪に当たらなかったり、

 罪が軽かったりした行為を、処罰すること、または、

 より重く処罰すること、は許されない。

 

 こちらは自由主義の実現のために不可欠だと言えるでしょう。

 

 憲法にも根拠を求めることができます。

 【憲法39条 遡及処罰の禁止・一事不再理】

 何人も、実行の時に適法であった行為又はすでに

 無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。

 又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

 刑が軽くなるような変更があったら。。。?

 

 【刑法6条 (刑の変更)】

 犯罪後の法律によって刑の変更があった場合には、

 その軽いものによる。

 

 判例でもっと具体的に考えていきます。

 書き次第、リンクを貼りますので、オマチクダサイ。。

 

 

3.類推解釈の禁止・拡張解釈の是認

    まずは言葉の意味から。

 拡張解釈…法規の言葉を日常的な用法よりも広げて解釈すること。

 類推解釈…拡張解釈しても、それでもその事例をカバーできない

         にもかかわらず、法規が予定する事実と類似の事実で

         あることを理由として、その法規を適用することをいう。

         (井田 2018 p.96 参考)

 

 類推解釈を認めることは、罪刑法定主義に反しますので、

 認めることはできません。

 何が犯罪に当たるのか、国民が予測することを妨げるものに

 なってしまいます。

 かし、この類推解釈と拡張解釈の間のラインは

 非常にあいまいなものでもあります。

 具体例を通した方が、その雰囲気が伝わるかと思いますので、

 判例の方、お待ちください!

 

 

4.実体的デュープロセスの原理

 これは、法律主義の実質的な担保のための原理です。

 何をしたら刑罰が科せられるのか、国民が予測できるようにし、

 恣意的な量刑を防ぐためにどうあるべきなのでしょうか。

 

 まず、明確でなければいけません。

 ・明確性の原則

  一般人の理解において、何らかの具体的行為が、

  その法律の適用の範疇に入るか否かの判断がつくような、

  明確なものでなければならない。

   ・犯罪に当たる行為

   ・刑罰の内容

  に明確性が求められます。。が、

  どの程度まで明確性を求めるのかが、難しい問題になってきます。

  そして、処罰範囲が過度に広範なものも不適正とされます。

    判例を、お楽しみに!

 

 次に、内容が適正でなければなりません。

  まず、憲法に反する法律は、もちろん無効です。

  処罰の合理性がないのに罰することも許されません。

      

  最後に罪刑の均衡です。

  (比較的)重い罪には(比較的)重い刑罰が、

     (比較的)軽い罪には(比較的)軽い刑罰が、

  科されなければなりません。

 

  こういうものがあるので、

  生類憐みの令みたいなものが制定されることはないんだろうなと、

  ふと、思いました。

  人間の命と、「生類」の命に関して、国民の有権者の価値観に

  変化があれば多分にあり得るとも、考えますが。

 

  

  はい!

  今回はここまでで。

  罪刑法定主義と、その具体的内容、4ポイント、でした!

  判例を読みたくなりました!笑

  はやいとこ頑張ります、思い立ったが吉日よね。

  次回、犯罪の捉え方と刑罰の意味に取り組みたいと思います!

 

  では、またね。