ほわっと法律、学習ノート。
前回はこちら↓
では、続き。
法律行為の周辺部分、内容確定について考えていきます。
とてもいい気候です。
秋爛漫って感じで気持ちいいです。
穏やかな気持ちで、取り組めそう。
ではでは。
民法91条と92条をじっくり見ていきます。
(任意規定と異なる意思表示)
第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
この「当事者」は、当事者「全員」を指すことに留意。
任意規定:公の秩序に関しない規定
両当事者の意思表示が合致したときは、
法律行為の内容はその意思に従う。
ということですね。
(任意規定と異なる慣習)
第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
91条は「意思を表示したとき」で、
92条は「意思を有していると認められるとき」ですね。
ややこしいですが、まとめると、
合意は契約の本質。
合意は慣習に優先するが、
合意を解釈する必要があるときには、慣習が参照されます。
意思の表示がなく、慣習に則るとき、
その意思はあくまでも推認したもの。
慣習の内容が契約の内容になるということですね。
その意味で慣習と合意は同レベルなイメージ。
最後に、法律行為の付款(ふかん)
付款:
条件や期限のように、法律行為から生じる効果を制限するために、
表意者が特に付加する制限。(by コトバンク)
だそうです。
条件期限ミックスで羅列しておきます。
個人的参照用の段階です...
(条件が成就した場合の効果)
第127条
①停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
②解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
③当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第128条
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
(条件の成就の妨害)
第130条
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
(既成条件)
第131条
①条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
②条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
③前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
(不法条件)
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
(不能条件)
第133条
①不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
②不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
(随意条件)
第134条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
(期限の到来の効果)
第135条
①法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
②律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
(期限の利益及びその放棄)
第136条
①期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
②期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)
第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
んな感じ。
判例をのち加えます。
面白いところを飛ばしてしまって申し訳ない
はよやりたいな、と思います。
では、またね。