前回は補助金のお話でしたが、今回は「支払うべき税金が減額される」お話です。
具体的には所得税、固定資産税、贈与税といった税金の支払いが減免される制度です。
リフォームをした場合の主な減免制度をにまとめてみました。
①住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)![]()
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新築購入時によく耳にする制度だと思いますが、リフォームの場合も適用することができます。名前の通り、ローンを組んでいる事(10年以上)が必須要件です。
年末時の借入金残高の1%が所得税から控除されます。
それ以外にも、実際に居住している事、年収3000万円以下であること、等様々な要件がありますので、確認が必要ですが、10年超のローンを組む予定の人は確認した方が良い制度です。初回はサラリーマンの方でも確定申告が必要です。詳しくは
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
契約期間や入居時期にも期限がありますので、ご注意ください。
②リフォーム減税(ローン型、投資型)![]()
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一定の条件を満たすリフォーム工事を行った時に適用される制度です。住宅ローン減税との併用は出来ません。ローン型(5年以上のローンがある場合)と投資型(自己資金でもローンでも使える)のどちらか選択制になります。
ローン型 毎年年度末ローン残高の1~2%最大合計62.5万円が所得税から控除されます。
投資型 工事費用の10%がその年分の所得税から控除されます。実施する工事によって
最大金額が異なります。
「一定の条件を満たすリフォーム工事」の内訳は下記となっています。
A耐久性向上改修減税 別名長期優良住宅化リフォーム減税です。認定を受けた長期優良
住宅建築等計画に基づく工事であること、一定の省エネ改修工事と
併せて実施すること、が要件です。
B同居対応改修減税 二世帯同居のためにトイレやお風呂、キッチン、玄関を増設する工
事が対象です。
C省エネ改修減税 窓の改修工事、および窓工事に併せて行う床壁天井の断熱工事
が対象です。
D耐震改修減税(投資型のみ) 文字通り、耐震改修を行った場合が対象です 。ローン型は
ありません。
投資型の場合は上記A,B,C,D合計で最大95万円まで併用可能です。また、A,C、Dは固定資産税の減税措置も併用できます。その他、何と何が併用できるか、限度額はいくらかなど、詳しくは下記のページ等で確認していただくと良いと思います。
住宅リフォーム推進協議会┃リフォームの減税制度 (j-reform.com)
住宅:各税制の概要 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
③住宅取得資金の贈与非課税の特例(暦年課税)![]()
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親や祖父母等、直径存続からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、贈与税が一定額まで非課税になります。リフォーム工事金額が100万円以上や20歳以上で年収2000万円以下等の要件がありますが、最大700万円まで非課税になります。また、贈与税の基礎控除(110万円)と併用が出来ます。
良質な住宅にするためのリフォームには後押しする制度がありますよ、という事ですので、特に考えていなかった内容でも検討してみるとよいかもしれません。
