一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条

一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


・「職務を行うについて」の意義が必ずしも明らかでない


ここで判例は行為の外形状職務行為自体と認められるもの、及び社会通念上これと関連するものも含むが、相手方が悪意又は重過失ある場合を除くとしている。外形標準説


?なぜ判例はこのような判決を下したのか?


①代表者の職務内容は外部から容易に知り得ないため、相手方保護の必要がある

②悪意・重過失ある相手方は保護する必要がない