宅地建物取引士になろう(過去問題・権利関係編)平成15年問8 本日は、平成15年問8の問題です。 150801 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。 150802 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。 150803 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 150804 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。 以下、回答・解説 150801○ 債権に譲渡禁止特約が付いている場合の 債権譲渡は原則として無効である(民法466条2項本文)。 しかし、債権の譲受人が特約の存在を知らず 、また知らないことに重過失がない場合には、 債務者は債権の譲受人に対して、無効を主張することができない (民法466条2項但書。最判昭48.07.19)。 150802○ 債権譲渡の通知は債権の譲渡人が 債務者に対して行う必要がある(民法467条1項)。 債権の譲受人が債務者に対して、債権譲渡の通知を行っても 効力は生じない。 150803○ 債権の二重譲渡があった場合、譲受人が 債務者以外の第三者に対抗するためには、 確定日付のある証書による通知または承諾が必要である (民法467条2項)。本肢では、 (1)Cへは確定日付のない証書 (2)Dへは確定日付のある証書 で通知されているから、DがCに優先する。 150804× 債権の二重譲渡において、複数の譲受人の全てが 第三者への対抗要件(確定日付のある証書による通知または承諾)を 有している場合、その優劣は通知の日付の先後ではなく、 通知の到達の先後によって決する(最判昭49.03.07)。 「到達の先後にかからわらず」Eが優越するわけではない。 通知の日付が後でも、先に到達したのがDであればDが優先する。