本日は、平成15年問8の問題です。
 
150801  Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。
 
150802  Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
 
150803  Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
 
150804  Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。
 
 
 
 
以下、回答・解説
 
150801○  債権に譲渡禁止特約が付いている場合の
債権譲渡は原則として無効である(民法466条2項本文)。
しかし、債権の譲受人が特約の存在を知らず
、また知らないことに重過失がない場合には、
債務者は債権の譲受人に対して、無効を主張することができない
(民法466条2項但書。最判昭48.07.19)。
 
150802○  債権譲渡の通知は債権の譲渡人が
債務者に対して行う必要がある(民法467条1項)。
債権の譲受人が債務者に対して、債権譲渡の通知を行っても
効力は生じない。
 
150803○  債権の二重譲渡があった場合、譲受人が
債務者以外の第三者に対抗するためには、
確定日付のある証書による通知または承諾が必要である
(民法467条2項)。
本肢では、
(
1)Cへは確定日付のない証書
(
2)Dへは確定日付のある証書
で通知されているから、DがCに優先する。
 
150804×  債権の二重譲渡において、複数の譲受人の全てが
第三者への対抗要件(確定日付のある証書による通知または承諾)を
有している場合、その優劣は通知の日付の先後ではなく、
通知の到達の先後によって決する(最判昭49.03.07)。
「到達の先後にかからわらず」Eが優越するわけではない。
通知の日付が後でも、先に到達したのがDであればDが優先する。