人材不足対応で、スキマバイトなどを使う際の注意点 | ホテルマネジメント技能士 Ma-Sa

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ざっくばらんに記していきたいと思います。

こんにちは

ホテルマネジメント技能士のMa-Saです。

 

タイミーが活況なようです。

パートタイムのスキマ時間や、本業を持つ方の小遣い稼ぎのスキマ時間活用など、

ニーズとマッチしているようです。

 

1点、いまはまだそれほど大きな問題になっておらず、クローズアップされていませんが、

本業を持つ方の小遣い稼ぎのスキマ時間活用の場合に、受け入れ側が注意しなければならない点があります。

 

それは残業代です。

 

 

「いやいや、スキマバイトを受け入れているけど、2時間だけだから残業代は発生しない」

と仰る経営者も多いですが、

法律上の規定はそうではありません。

 

スキマ時間に働き、掛け持ちしている方を、「二以上事業所勤務者」もしくは「副業勤務労働者」などといいますが

会社は、従業員が自社と他社いずれでも雇用契約を結んで従業員として働いている場合は、労働時間を通算して計算しなければなりません。

 

通算した結果、法定労働時間を超過した場合、

労働基準法第38条にて期待のとおり「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」に該当し、割増料金を支払わなければならなくなります。

 

ここで注意が必要なのは、

例えば1日8時間でみた場合、

先に労働契約した本業のA社の所定労働契約が8時間の場合、副業のB社は8時間超となるので、

すべて超過勤務手当の対象となります。

 

ただ、A社+B社合計で8時間以内の場合には、働いた順に労働時間を計算して、8時間を超えた段階から、その該当事業者が超過勤務手当の対象となります。

 

ただ、これらの場合、労働者の自己申告が無ければ対象外ですので、支払う義務がありませんが、

おそらく、ほとんどの雇用主は、そんなことを考えないままスキマバイトを使っているので、

今後何らかの問題になるのではないか、

いわゆる未払い賃金になるのではないか、と思っています。

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf