こんにちは
ホテルマネジメント技能士のMa-Saです。
昨日の偽名予約に関連した記事のコメントを記載します。
宿泊施設にチェックインする際に「レジカード」を記入します。
施設に寄っては「宿帳」とか「ご芳名帳」などと云ったりしますが、
「お名前ご住所お電話番号」のアレです。
この記載は、旅館業法で義務付けられており、宿泊者名簿を必ず作成するよう定められています。
サービスや防犯の一環で、
「忘れ物など宿泊施設からの連絡先」であったり、「料金を支払わずに逃げる等の犯罪防止」と思っている人が多いかも
というのは、この記事を読んで、そうかも、、、と思いましたが、
実際のところ「旅館業法」で定められた法律行為なのです。
ですのでその記入を断ることは、湿雪側からの宿泊拒否要件になる場合もあります。
ただ、このレジカード
実際のところ、保健所や消防のほか警察も捜査や検査の一環で活用します。
例えば、「感染症」
伝染病や食中毒など『感染症の拡大を防ぐため』に、感染ルートを特定し拡散を防止するために活用されることもあります。
また、自筆で記入するため、『犯罪抑止』の目的でつかわれることがあります。
そういう意味でも、進むDXと裏腹に
こういった事情や法的根拠があることは、しっかりと押さえておきたいものです。