プライバシーマークを取得する際に準備する「規定」の例 (前編)
今月は
プライバシーマーク(Pマーク)がテーマです。
保育園・幼稚園・学童保育所ではプライバシーマークを
取得している園は少ないと思いますが、
それぞれの園で何らかの
個人情報保護対策をされていると思います。
その少しでも参考になれば幸いです。
今回は、プライバシーマークを取得する際に準備する
「規定」の例 (前編)として
全16規定のうちの8規定のタイトルと
そのうちの1つの規定を少しだけご紹介します。
まずは
- 8つの規定のタイトル -
(1)個人情報保護規程
(2)個人情報リスク分析規程
(3)個人情報管理規程
(4)社員情報管理規程
(5)個人情報開示規程
(6)緊急時対応規程
(7)苦情相談管理規程
(8)入退室管理規程
(タイトルだけでスイマセン・・・)
で
今回紹介する規定は
(5)個人情報開示規程
なぜ
これを選んだかというと
個人情報保護法 に
個人情報取扱事業者は、
本人から保有個人データの開示を求められたときは、
遅滞なく開示しなければならない。
とあるからです!!
つまり
個人情報を取得した本人から(保護者)から
園が取得している個人情報について
開示や訂正等の請求を受けた場合、
何らかの回答をする必要があります。
開示しないならば開示しない理由を伝えなくてはなりません。
って
分かりにくいですよね。
ということで無理やり!?
ですが初回はこの分かりにくさを
伝えたかったのです・・・。
法律やPマークのおかげて
個人情報保護の意識レベルが高くなりましたが、
過剰な保護や間違った解釈があったりします。
個人情報保護関連は公共機関等が行う
無料の研修が多いですし、
私も含めて定期的な研修受講が重要ですね。
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