プライバシーマークを取得する際に準備する「規定」の例 (前編) | 保育士求人と保育園で役立つ事務処理・労務情報

プライバシーマークを取得する際に準備する「規定」の例 (前編)


今月は

プライバシーマーク(Pマーク)がテーマです。




保育園・幼稚園・学童保育所ではプライバシーマークを


取得している園は少ないと思いますが、



それぞれの園で何らかの


個人情報保護対策をされていると思います。



その少しでも参考になれば幸いです。




今回は、プライバシーマークを取得する際に準備する

「規定」の例 (前編)として


全16規定のうちの8規定のタイトルと

そのうちの1つの規定を少しだけご紹介します。




まずは 


- 8つの規定のタイトル -



(1)個人情報保護規程
(2)個人情報リスク分析規程

(3)個人情報管理規程

(4)社員情報管理規程

(5)個人情報開示規程

(6)緊急時対応規程

(7)苦情相談管理規程

(8)入退室管理規程


(タイトルだけでスイマセン・・・)





今回紹介する規定は



(5)個人情報開示規程



なぜ

これを選んだかというと



個人情報保護法


個人情報取扱事業者は、

本人から保有個人データの開示を求められたときは、

遅滞なく開示しなければならない。



とあるからです!!




つまり


個人情報を取得した本人から(保護者)から


園が取得している個人情報について


開示や訂正等の請求を受けた場合、


何らかの回答をする必要があります。


開示しないならば開示しない理由を伝えなくてはなりません。




って


分かりにくいですよね。



ということで無理やり!?


ですが初回はこの分かりにくさを


伝えたかったのです・・・。



法律やPマークのおかげて

個人情報保護の意識レベルが高くなりましたが、

過剰な保護や間違った解釈があったりします。



個人情報保護関連は公共機関等が行う

無料の研修が多いですし、

私も含めて定期的な研修受講が重要ですね。




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