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情熱山脈(passion mountains)のブログ

ともかく山が好き...春~秋はトレッキングを...冬~春はバックカントリースキーを通して雪山の魅力を...



前回では飛行前の最低限やらなくてはならない事を解説しました。

 その中で、③のホバリングなどの点検で異常があり、コントローラーに表示される内容によっても改善されない場合はメーカー修理となります。因みに私のDJIの対応は素晴らしいですよ♥️

さて、前置きが長くなりましたが今回は...

その①の内容だけでは山で飛ばせません。

①航空法、無人飛行機飛行禁止法の理解
これは基礎となる法律です。
https://www.mlit.go.jp/common/001406479.pdf
こちらが基本です。人口密集地(DID)人や物件から30m以内、地上からの高度150m以上、空港や国の重要施設周辺など地理上の制限...

に加えて、

夜間飛行、目視外飛行(ドローンを見ずにコントローラーの画面を見て操縦)など飛行方法に関する制限...

これらが存在します。
 上記に該当する飛行を希望するときは予め、航空局や警察に申請を出して許可を得る必要があります。
なお、上記の飛行禁止区域はDIPSの飛行通報の画面やSORAPASS(https://www.sorapass.com/map/accounts/map)で確認できます。

②飛行実績
今日、ドローンを購入して山で撮影...これは無理です。もちろん、他人のドローンやスクールで練習していた場合は別として。
 民間のドローン練習場などで練習しましょう。
 離陸から、上昇下降、旋回、前進後退横移動、そして着陸...これらがドローンを目視しながら出きるようにならなくてはなりません。
 ①の申請(特定飛行申請)を出すには最低限10時間以上の飛行実績が必要です。
 まあ、車で言えば若葉マークがとれるまでですかね。

③飛行したい区域のルールを調べる。
簡単に言えば、飛ばそうとする区域...これは必ず地権者がいます。
 簡単に言えば、自分の家から離陸して隣の家の庭に飛んでいったら...そりゃ〰️隣人から怒られますね。
 また、間違えやすいですが①の飛行制限に自宅がかかってる場合は、自宅敷地内でも①の申請が必要です。

というわけで...その山の地権者もしくは管理者を調べます。国立公園や自治体の管理であればインターネットでわかります。

そして、その自治体、国立公園であれば森林局のページでドローンに関する情報を見ます。
 北アルプスであれば中信森林局などが該当しますが、槍穂高のように稜線上が県境の場合長野側と岐阜側で管轄する森林局が異なります。

それぞれ、細かくルールが記載されています。
 それを読んだ上で、自分が飛行するプランが実現できるか確認します。
 特に気を付けたいのは離発着の場所です。

今回のモーメントでは、飛行実現のための予備的な事項を解説しました。