人生いつも力強く羽ばたいていられるわけではないです
この前は、働き方改革に伴う過労、障害について解説しました。
ちょうどそのころテレビで労災の発生件数推移というないようのニュース?が流れていたのではっとしてのですが...
私も過重労働で休職の経験がありますが、それって”労災”として届けてある=この番組でのデータに含まれているのだろうか?
働き方改革の開始はやはり過重労働による障害・・・これも客観的にみられる障害からでした。
月の残業時間が90時間もしくは80時間を超えると心疾患、脳梗塞などの病気が起きやすくなる。このようなデータが多く出てきて、さらに自殺の増加で労働時間抑制の考え方が出てきたのでした。
もちろん最初は、心筋梗塞で倒れても過重労働が原因とは限らないだろうということで企業は”労災”をなかなか認めませんでした。
過重労働している人だって、プライベートでめちゃめちゃ脂っこいものを好んで食べていたり食事の時間が乱れていたり、身体に負担がかかるスポーツをしていたり...それが原因じゃないか?といわれればそれまでで、労働が原因と結論づけるのは難しかったのです。
さらに...働き方改革が始まってからは精神疾患が急増...そして新型コロナによる行動制限、雇用の悪化もあり精神疾患はさらに増えてきました。
みなさんも、OK Googleで”近くの精神科”と呼びかけてみてください。
いかに多くの精神科がリストアップされることか...
そしてお手数ですが、それぞれのクリニックの新患受付状況を確認していただくと、結構混んでますね。”ただいま新患の受付を中止しております”なんてところも。
うつ病を筆頭に精神疾患はいろいろな名前が付けられて増えてきました。
病気には...
器質的障害:実際に臓器(神経組織も含めて)に損傷があるもの。
機能的障害;臓器は問題なし(と思われる)が正常に動かないもの。
以上2つがありますが精神疾患については後者が多い。
そのため、診断はつけやすい...かつ自殺の増加であり、どちらかといえば早めに診断名をつけて治療を開始した方が良いということになります。
さて、うつ病...
よく精神科のHPでは自己診断チェックなどと名付けて〇×形式で自己診断ができるツールのリンクを貼っているものがあります。
ところで、前のブログで風邪症候群とおなじくらい簡単に”うつ病”の診断はつくと述べましたが、風邪は喉をみたり胸の音を聞いたりする客観的診断も付帯してのものですが、うつ病は本人の申し出がほぼ全てです。
例えば自傷の跡があったり、組織や社会で問題を起こしたり、就業記録であきらかな過重労働が認められたりがあればより確定的にはなりますが。
そのため、過重労働によりうつ病になった!といってもその認定には長い道のりが生じることがわかります。
実際 労働基準監督署の窓口でお話した時も...
”なかなか企業はうつ病を労災として認めないんですよね~”
と...それが現実です。
まだまだ、作業中に転んで数針縫うけがをした、とか、作業場の扉に手を挟まれてけがをした...などのレベルでないと労災は認められないレベルなのでしょう。
たとえば、業務で車を運転していて長時間労働で居眠りをして事故を起こした...これはある程度の台数を使っている事業所であれば”安全運転管理者”の責任が問われますが、単なる事故で当事者の刑事民事上での処罰で終わる可能性も大きい。
最後に労災と認定されるとどうなるか?
医療費が労災保険で支払われます。これは自己負担分のみならず全額が労災保険の扱いになります。
それ以外には目立って変わる所はあるのかな~休業補償は労災未認定でも出るし...
というところで今回は〆ますが、うつ病と思われる、過重労働でつらい...労災にしたいと考えている方がいらっしゃったら、精神的な疾患での労災認定は難しい、それよりも現実的に早く治療やカウンセリングにたどり着くことを目指してください。
なによりもご自分の身体が大切です。
独り 人生は孤独なのかもしれない。しかし、愛する人が居ることは幸せと思う