キャバクラ代が返ってくる!?
今まで泣く泣く“自腹”を切った人も多いはず!
しかし!
レシー トがあれば、節税になるかもしれない!?

その理由は「特定支出控除」

会社が代金を支払ってくれなかった必要経費の一部を、
所得金額から控除する新制度が2014年4月に制定。

今までは職務に必要な資格を取得するための授業料や
単身赴任者が家族の家に帰る旅費などのみ対象だったものが
今年から新たに
 (1)仕事上必要な図書、新聞費
 (2)スーツなどの衣服費
 (3)接待などの交際費

が、特定支出控除の対象に!


つまり!後輩へおごったメシや接待のゴルフ代もキャバクラ代も
会社に経費として申請しづらく、“泣き寝入り”していたものも
(3)の対象に!

ただし!会社に「業務上必要」と証明してもらわないといけません


申請が可能になるのはこれらの経費が、年収に応じて決まっており
それぞれの給与所得控除の半額を超えた場合。
その超えた差額分が給与から控除される。

例えば年収550万円のサラリーマンが、100万円の“自腹”を切ったとする。
この年収だと給与所得控除は164万円。
この半額、82万円との差額18万 円が控除額にプラスされる。
特定支出控除を申請しない場合に比べ、所得税、住民税が
年間で計3万6000円オトク!

申請に必要なのは
(1)源泉徴収票
(2)レシート類
(3)特定支出に関する明細書(全支出の内訳を記入した書類)
(4)会社による証明書(押印が必要)
いずれも国税庁ホームページからダウンロードできる

これまでゴミ箱に消えていた接待費などのレシートが、税金を下げるお宝になり得るのだ。

注意が必要なのは、今年から認められた(1)~(3)は、
上限が65万円に設定されていること。
例えば例に挙げた年収550万円の人の場合、
(1)~ (3)以外で65万円使ったとしても、
従来からある特定支出の項目で17万円以上を使わないと
82万円を超えないので申請できない。