2019年3月11日
BPO人権委員会「委員会決定」通知の場に、番組責任者であるAプロデューサーは同席されませんでした。

その後、午後2時からの記者発表公表前に、委員会の皆様方とのみ、個別の意見交換会が行われ、下記の感想が述べられました。


●コメント文

番組責任者、Aチーフプロデューサー(以下、Aプロデューサーといいます。)は一連のBPO審理の場にて、細川茂樹さんへの挑発と受け取れる不快な言い回しを繰り返され、責任者として、放送の問題点に向き合うことはありませんでした。

タレント、出演する側からの申立てが、よほど不服だという印象です。

裁判決定の事実を
「自分たちの流す内容に裁判決定など無用だ」とする言い訳、
そして、捏造と創作が裁判所で証明され明らかになってしまった、芸能事務所側の負け惜しみの感情論に協力するかのように、当該番組は放送されました。

放送内容は倫理に反しており、細川さんは執拗に関わられたことにより、甚大な迷惑を被りました。その被害は今なお続いています。

この裁判決定は

「偽証すれば何とかなる」
と考えた思い上がりと、金銭目的と恐怖支配の服従を、契約違反をしてまで目論んだ、芸能プロダクションの実体に、東京地裁は冷静かつ迅速に、司法のもと判断を下した当然の裁判決定です。

その裁判決定を割愛し、演出、切り取り放送することに腐心し、実行したのではないでしょうか。

BPOホームページで、ヒアリングされた番組責任者側の掲載があり、参照できます。

「裁判」「裁判決定」「司法の判断」「違法行為」「芸能プロダクション名」など肝心な言葉が抜けており、意図的に避ける表現で本人を悪評へと誘導するコメントを、再びされています。
あえて避けた表現は、事件を熟知している証であり、事務所側の思惑と一致、Aプロデューサーの目的に気づきました。

正しくは
「芸能プロダクションは、突然細川茂樹さんに、何ら根拠のない理由で契約解除を通知するトラブルを起こした。
更に、決定していた仕事を不当に奪う形で威圧的に、合意の上での金銭を得る、新たな関係を強要した事務所Sの違法行為に、細川さん側が客観的証拠を提出したことで、東京地裁は事務所Sの契約解除通知は無効とし、細川さんの芸能活動の保全をするよう命令を下した。
裁判中に、事務所Sは期間での契約満了の申し入れをしたため、細川さんは2017年2月25日、TBSテレビ『新・情報7daysニュースキャスター』にて、関係を解消することを受け入れる表明を放送した。(情報ソース元は局員D氏を通じて入手したFAXである。)
現在も、何ら問題なく芸能活動を続けている。」

と丁寧に表現するべきです。

今回の「放送」「その後の対応」そして「肝心な内容を今なお抜いた表現」に、Aプロデューサーの真意が表れているのではないでしょうか。他人の名誉を毀損する行為、業務を妨害する行為は、罪に問われます。

正確な情報を伝えるならば、ヒアリング後に提出した書面、実際マネージャーにパワハラを行なっていた人物や、細川さんに恐喝や恫喝をした、取締役Oの調査もされてはいかがでしょうか。

Aプロデューサーは申立ての内容や、指摘した質問箇所、間違いに向き合うことは一切せず、
「こう放送すれば良かった」
と次から次へと間違った言い訳のみを述べただけに過ぎません。

例えるなら、万引犯が捕まった後
「お金を支払えば良かった」と、ずっと言っている様なもので、反省がないのです。

だから、謝罪文を公表した、他局の番組責任者の方と比較すると、悪意と意図は明白なのです。

放送法、放送倫理の視点からの指摘にも放送人として回答できず、「ランキング」の正確な根拠と信憑性も示せず、当該放送の視聴率すら提出せず、非常に心ない失礼な答弁のみ繰り返し、番組責任者の裏側の正体を明かしたわけです。

また、

放送被害者である細川さんだけが、事前確認されることなくBPOホームページに、実名で掲載されている違和感を、貴委員会職員の方を通じてご指摘しました。

公平中立の第三者機関の立場であれば、被害者名、放送局名の表記だけではなく、「新・情報7daysニュースキャスター」という番組名、そして誰が被害を与えた番組責任者か、番組を制作したAプロデューサー名も責任者として記載すること、それが、公平中立であるとお伝えしてあります。

3時間に及ぶ裏付け取材をしておきながら隠蔽し、意図して正確な放送をしない、演出、切り取り放送の手段で、視聴者を扇動して、タレントのイメージを落とす印象操作をし全国放送したことで、放送被害者の家族や繋がりのある方々をも、深く傷付ける結果を生じさせています。

正確な事実を伝えることが出来なかったこの番組放送で、細川さんの社会的地位、出演の機会、イメージが奪われたこと、この放送は、ひとりの芸能人に取り返しがつかない、甚大な被害を与えたのです。

さらに裁判決定を報道しなかった理由付けのために、まるでご自身が裁判官であるかのように、勝手な解釈で裁判決定に介入し始め、根拠のない私見を貴委員会に主張されました。

今後、社会的責任を伴う放送と、その後の弁解に対して、どう措置を講じるのか、現状をみながら進むべき方向を検討しています。

「ごめんね細川さん」

この一言ですぐ解決できるものを、メンツや体裁、チーフプロデューサーというプライドを保つために、この放送を省みなかったのでしょうか。

あるいは

裁判決定の真実、細川さんの申立てた内容、その後のご自身の強弁を、BPOホームページ掲載まで見越して、新たな「言葉足らず」や「舌足らず」の悪意ある言い回しに、今も腐心しているのか、我々はAプロデューサーに疑惑を持ったままであり、貴委員会決定後の、放送認可事業を担う放送の責任者の判断と連絡を、待っている状況です。

当初から、正式な謝罪やお詫びなど受けておらず、貴委員会決定後の現在も、その姿勢に変化はありません。
そして、この放送を視聴した皆様は、間違った放送内容しか視聴していません。

平成30年9月12日付け反論書9頁7行目、及び同年11月29日付け再反論書52頁29行目にて、
「ちなみに、放送倫理の土台が喪失した番組、常習的に放送倫理に触れる番組責任者、同じく人権を軽々に扱い毀損するコンテンツ全てにおいて出演要請があったとしても、今まで同様、今後も出演することは断じてない」
と本人の意思表示はお伝えしてあります。

「ライフスタイルを変えろ」と
唐突に発言、実行し、裁判でも捏造を書き上げ、騒ぎ立てた事件の首謀者(自称チーフマネージャー)社員Oと、Oの担当タレントを介し長年付き合いのあったAプロデューサー両者には、深い結びつきと関係性があることも把握しました。

当該番組責任者、Aプロデューサーから放送倫理の限界を教示された、1年3ヶ月の時間だった、という結論です。