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「制作会社による誤報の拡散」

※2017年12月11日掲載開始

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細川茂樹さんに関する放送について 

番組C

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 平成29年2月23日放送で、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間の裁判について、東京地裁が契約関係を継続させる地位保全仮処分決定を出したことをお伝えしました。

 この放送にあたって「「家電俳優」パワハラ“解雇”騒動の行方」とのタイトルを付していましたが、細川さんと当時の所属事務所の間の契約は専属契約であって雇用契約ではなく、「解雇」という表現は正確ではありませんでした。正しくは、細川さんと当時の所属事務所は専属契約の解除を巡って裁判となっていました。

 なおこの報道において、今後は本裁判で争われることになるとお伝えしましたが、仮処分決定の後、本裁判は行われておらず、仮処分決定で継続となった契約に関しては、所属事務所側が平成29年2月7日付で提出した裁判上の書面で申し入れていた中途解約条項に基づく解約について、細川さんがこれを受け入れたことで、期間満了をもって終了しています。

 この裁判では、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて地位保全仮処分を申し立て、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャーの交代、業務放棄はなく、細川さんの理由によるマネージャー交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしました。

 視聴者の皆様の誤解を与えかねない放送となり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

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【解説】

 裁判決定の裏付け取材はなく、他局番組の制作会社の情報のみで番組構成したことを認め、裁判決定に対して相手側から異議申立て(保全異議)なく確定したことを事実確認した上で、お詫びと訂正に至った。

<問題点>

①細川茂樹さんが裁判に申請し提出した書面、録音、証言、メールなどの客観的証拠を基に立証した裁判決定内容を放送していない。

②相手側は、客観的証拠に反証できず、証拠も証言も出席すらなく、4回目の審理にて結審した事実を放送していない。

③タレントのマイナスイメージを作り上げ、契約解除を強行してきたことに対し、細川茂樹さんの芸能人としての地位を保全し、労働する権利を守る裁判命令が出されたことを十分に報じていない。

④裁判で否定された主張に、細川茂樹さんの写真を漫画調にモノクロ加工処理をして3枚に渡って放送する演出をした。

⑤相手側主張書面(1)から、「担当していたマネージャーの入れ替わりをまとめたもの」をおよそ2年間で5人もマネージャーが変わっている、ここ数年長くマネージャーを担当できる者はいなかったとフリップを使い詳細に説明したが、社員による虚偽の担当リストであるものをうのみにしてしまった。

⑥仮処分審理にて相手側の主張は立証できないことが明らかとなり、事実無根である客観的証拠を提出して細川茂樹さんの主張が立証されたことを放送していない。

⑦円満な解決を望んでいる細川茂樹さんの発言を鑑みることなく、既に裁判決定が確定した内容であるにも関わらず、相手側が平成29年2月23日に送付したFAXをうのみにして、双方のまったく食い違う主張は今後の裁判で争われると、事実誤認したまま放送した。

⑧訴えた細川茂樹さんの権利をまず保全するというのが仮処分の目的だが、その命令に従わず、再びマスコミを利用して、都合のいい理由にすり替えたFAXで公表し、その裏では署名捺印を脅迫し続けた代理人弁護士への経緯を確認していない。


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