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[2]「お詫びと訂正」までの経緯

 2017年(平成29年)2月22日、細川茂樹さんが緊急を要するため、労働する権利と地位を保全する仮処分の審理を求めた主張について、東京地方裁判所が全面的に申し立てを相当と認め、通常の芸能活動を行う権利に基づき、その地位を保全する命令が下された裁判決定が公表されました。 

 2017年2月から4月にかけて、全国のテレビ放送局にて、報道・情報番組、ワイドショー、バラエティ番組がこの報道を取り上げられました。

 それらの番組内容に問題があったため、下記の観点から報告いたしました。


①意図的に否定された側のみに重きを置き放送したこと。

②虚偽の報告内容を断定的に放送したこと。

③番組側の演出で疑惑として放送したこと。

④民事裁判決定報道を、信ぴょう性のない人物の一方的な主張のみ取材し、事実確認の裏付けを正しく十分に行わなかったこと。

⑤裁判決定を「芸能情報」として扱ったこと。

⑥裁判内容の事実誤認となる言葉を、間違いと知りながら意図的に選び、視聴者に分かりやすいという理由のみで番組制作したこと。

⑦裁判で否定されたことを、編集・演出を加え放送したこと。


    以上の誹謗中傷や名誉毀損につながる放送となった事実を指摘しました。

    誤報や訂正すべき点を、番組責任者もしくは双方の代理人弁護士と丁寧に確認した上で、法的な視点から、放送倫理規定に基づく人権を尊重した対処、そして、放送被害者への名誉回復措置を講じるよう求めました。

    事実関係の誤りを協議の調査過程で明らかにし、双方で作成したお詫びと訂正の文章が公式ホームページに掲載されました。


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