今もまだいろんな種類のファンドが組成されていますが、短期間で2倍以上のパフォーマンスを出しているものもあれば、そうでないものも様々あるようです。


単に2倍といっても、我々のような小市民?が投資するように株で10万投資して20万になって大喜び!とは訳が違います。(最近はそれもありません・・・)

3億が6億になったとか、5億が10億になったなどというように桁がかなり違うので儲かりすぎても、なぜもっと節税対策しないんだ!とか、いろいろ言われて結構大変です。


ちなみにこのファンド、大抵3年や5年の長期で運用しますので解約するまでは現金が手元にこないというところまでは皆さんご存知なのですが、お金はなくても毎年1年間分のもうけは計算して先に税金を支払わなくてはいけないということをご理解していない方は結構います。


つまり先に儲けが3億でたらその4割近くは(個人なら5割近く)税金を支払うことになるのです。その儲けはどこにあるのかというとまたファンドに戻されて、株式投資ファンドであればまた次の銘柄に再投資となっているのです。


となると、途中で幾ら儲かっていても最後にならなければほんとに儲かったのかわからないということでしょうか?

税金分も先に取っておかないとファンドもできませんね~。


投資事業責任組合とは、所謂「ファンド」です。

あのホリ○モンさんも使っていたりして、いろいろ話題になりましたよね。


通常は、複数の投資家から出資金を集めてベンチャー企業に投資をしたり上場株に投資をしたり(Mファンドとか)又は金銭債権や公社債などいろいろな金融資産に投資して投資家にリターンするというスキームが多いです。


このスキームの変っている所は、投資ファンド自体には法人格がなく税金は全く発生しないということです。そしてファンドの中で得た利益は全て投資家に還元される、つまり投資家はファンドを通して自分で投資をしているのと同じような結果になるということです。(といっても運営する人は当然いますからその人に業務委託料を支払ったあとの残りを分配ということです)


最近、私の所にもぼちぼちファンドの仕事がきていますが儲かっているところはありますよね~。うらやましい限りです・・・。


ちなみに、ちょっと疑問に思うのは投資家の税務処理です。

上場株を売買目的で保有していた場合は時価評価するのですが、投資目的で保有していた場合は取得価額でいいことになっています。

投資ファンドに預けたお金は投資するためだから上場株は全部売買目的になるような気がしないでもないのですが実務では投資目的で評価しています。

金融商品会計実務指針60項にはそのような処理でいいと書いてあるので問題はないのでしょうが・・・。


税務調査と査察調査(所謂マルサ)って混同しやすくないですか?


両方とも会社の経理処理が正しく処理されているかを調査することですが、一般的には税務調査は課税の公平を促す為の任意調査であり、査察調査は裁判官の許可状を受けて刑事責任を問う強制捜査ということでその強制力はぜんぜん違います。

しかも、税務調査は単に洩れていた?税金や重加算税を払えば済みますが、査察調査は税金を払わせることもさることながら悪質な場合は実刑判決まで持っていくことを目的としています・・・。


私のクライアントの方々も税務調査については何度も受けていますが、さすがに査察が入った所はちょっとありません。ただ、ちょっと知り合いの方?の会社に査察が入り取り調べを受けたという話は聞いています。その人の話によると任意とはいえ相当厳しく取調べを受けたようです。いつのまにか自分の家まで調べられ「何月何日は家に戻ってないね~」とか言われたみたいです。

あまり細かい話はいえませんが・・・。



ちなみに脱税の事実が判明すると、刑事事件として告発されます。そして裁判所に起訴され有罪が確定すると懲役や罰金の刑罰が科されます。この刑罰は、5年以下の懲役か、500万円(脱税額が500万円を超える場合は脱税相当額)以下の罰金か、その両方となるようです。


国税庁のホームページによると、平成17年中に217件の査察調査が行われ150件を告発し、現在裁判中のものを除くと既に実刑判決が7人にでているとのこと。


最近も歌舞伎町のホストクラブの摘発とかテレビで見ましたが、店長さん達のインタビューを聞いているとあまり罪の意識とかなくて軽く考えているようです。「税金が正しく使われてないから払いたくないんだよね!」とかいってましたが・・・(まあ、ある意味正しいような・・・)


ただ、査察がくる場合はその会社が潰れても仕方ない(言いすぎでしょうかね?)というぐらいの勢いできますし、他の理由(例えば、歌舞伎町の浄化という名目とかホリエモンみたく証券市場の浄化とか)も併せてもっている場合が多いようですのでホント気をつけたほうがいいですよ。


多少得するからぐらいの軽い気持ちで脱税して、後で見つかって何倍もの罰金を取られてしまっては全然意味ないですからね~。






三角合併って最近よく耳にしませんか?


簡単にいうと、(というか言えるのか?)外国の法人が日本に100%子会社を作り、その子会社が日本の有名企業や資産価値のある会社を買収するのですが、その時に買収対価を現金でなく、外国の親会社の株式で支払うという方法です。

会社法の施行日である200651日に適用開始だったのですが、1年遅れの200751日に施行予定です


こうすれば買収する時に多額の資金を用意することなく、自社の株式で支払えばいいのだから存続会社にすればリスクも少なくて済みますよね。(海外の大型案件は株式の交換でM&Aをするのが主流だそうです)


ただ、現状では税制の手当が追いついてないのでおそらく今年の年末から税制改正の論点になっていろんな手当がされるでしょう。(多分・・・)

例えば、消滅会社の株主が存続会社の株式以外の親会社の株式と株式交換することになるわけですが、その時消滅会社の株主は株式譲渡課税を受けないで済むのかどうかとか・・・。


このあたりの課税関係が他の税制適格合併と同じにならなくては三角合併の解禁をする意味はないのではないでしょうかね?(ちなみに税制適格合併とは、合併する時に条件がそろえば(100%子会社だとか)存続会社も消滅会社も課税を繰り延べられるというようなことです)


きっと、来年の解禁直後は無風状態で8月、9月の外国人のバカンスが終わったあたりから積極的に外国企業のM&Aが行われるのでしょう??(根拠はありませんが株式相場ではいつもそんな感じなんですよね・・・)

ちなみに、今から合併されそうな企業の株式を買っておくのもいいのかなと思いますが、もし一部上場の企業の株式を持っていたとして、NY市場の企業と合併して株式交換したらいつのまにか外国株式を持つということになるのでしょうかね・・・?

後で調べておこう・・・。







保険を節税に利用している社長さんは多いですよね。

つまり、会社が生命保険の契約者になり被保険者を会社社長、受取人を会社にして保険の掛け金を損金にする方法です。


おそらく最もポピュラーなのが、社長の退職金原資確保の為に大体の退職時を見極めて、その時に合わせて解約返戻金が一番高くなるように設定する方法だと思います。

こうすることにより、多額の保険金が会社に入ってきても退職金として費用を計上すれば収益と費用が相殺されるので会社は課税されずに済む訳です。とはいっても、課税されないですむ為にいろんな条件がありますがそれはおいときます・・・。


いろんな生命保険の商品が開発されてその都度税務の手当がなされたので、今ではあまり完全な節税の為だけの商品はなくなっていると思うのですが、損害保険の分野はまだ時々商品開発と税務当局のイタチごっこがあるようです。


平成1858日に国税庁から「長期傷害保険(終身タイプ)に関する税務上の取扱い」で公表された文章によると、今まで全額損金になっていた(というか判断がグレーであった)保険料を3/4は資産計上にして1/4だけ損金経理にしてください。というような照会がありました。ここで長期傷害保険も税制の網が掛けられたのですが、最近になってまたあらたな商品がでたようです。


なんと、終身ではないのですが満期を100歳までとする保険です。

そ、それはほとんど終身と同じでは??


まだ、この商品に対しては税務の網は掛かってないですがおそらく終身タイプと同じだといわれそうですよね。

保険代理店の人は税制でグレーなうちに販売してしまおう?なんて思っているかもしれませんが、社長さんも入る時はよく考えたほうがいいですよね。

結局は自己責任ですからね~。








 営業権ってなんでしょうね?

会計用語でいうと「同種の他の平均企業よりも超過収益力を生む収益力要因」とかいいますが、要はブランド力とか他社と比較して優れている力ということですよね。


今までの貸借対照表においては、あまり営業権はでてこなかったと思います。

あったとしたらどこか他の会社を合併した時に認識したケースがほとんどでした。


以前、ライブドアと楽天の球団買収騒動?の時に三木谷さんが「うちが赤字だといってるけど、原因は営業権を前倒しで償却しているからですよ!」とかいってたと思いますが、ベンチャー企業は合併・買収を繰り返して大きくなっている所が多いので多額の営業権が計上されるようです。

(今日は、ホリエモンが久々にテレビにでてました。お金はあるからきっとまた復活しそうですよね・・・)


ところが、最近中小企業の株価を評価しますと「営業権」が計上されるケースが増えてきています。つまり、貸借対照表には載っていないのに、株の評価をすると簿外の営業権が載ってくるケースです。

どうして最近になってそうなってきたかというと、以前より営業権の評価の算式はあったのですがそこで使っていく「基準年利率」が以前は3%とか4%ぐらいだっのが平成16年度改正で引き下げられて各月ごとに0.1~0.05ぐらいまでの範囲に変更されたというのが1つの要因です。


(注)基準年利率は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算し  た年利率によることとし、その年利率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定めることとした。

(評基通4-4=改正)

この基準年利率は金利の低下に伴い下げたということですが、そのおかげ我々の仕事も増えました?

感謝していいのか、果たしてこれでいいのか?(だって簿外の営業権ですよ?大企業はともかく中小企業も必要でしょうかね・・・)

非常に悩みどころですね。


ちなみに、下記に該当する場合は営業権は評価しなくてもいいです。


次に掲げる営業権の価額は、評価しない。

(1)  165≪営業権の評価≫の算式によって計算した超過利益金額が5万円未満の企業の営業権
(2)  前項の(1)の定めにより計算した平均利益金額が200万円未満の企業の営業権
(3)  開業後10年(他人よりその企業を継続した場合は、その他人の営業期間と通算して10年とする。)に満たない企業の営業権
(4)  医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業で、その事業者の死亡と共に消滅すると認められるものの営業権

                                       (財産評価基本通達167より)






                                       


 債務超過の会社というのは貸借対照表を見ればすぐわかると思うのですが、隠れ債務超過の会社ってどういうことでしょうか?


例えば下記のようなB/Sがあったとします。


(例1)             (千円)      

現金預金 10,000   買掛金  20,000

売掛金  10,000   支払手形 20,000

商品    4,000   借入金  10,000

土地   30,000   純資産   5,000

開発費   1,000




 55,000    計   55,000   



一見すると、純資産が5,000千円ある健全な会社にみえます。債務超過でもないですよね。

ただ、これは会社が毎期毎期順調に利益を出しているという話が前提になります。


もし、この会社が実は資金繰りに四苦八苦していてP/Lも大赤字だったらどうでしょうか?

今すぐ、会社を辞めるとして借金を全部返済できるかを考えないといけないと思います。


(例1)だとまず商品がありますが、これは在庫処分にしたら2,000千円でぐらいしか売れないかもしれません。土地だって時価で評価すると15,000千円、開発費に至っては換金価値がないのでゼロ円となります。

こんな感じで時価で評価した場合のB/Sは以下のような感じになります(我々は清算貸借対照表なんていっています)



(例2)時価で評価した場合のB/S


            (千円)      

現金預金 10,000   買掛金  20,000

売掛金  10,000   支払手形 20,000

商品    2,000   借入金  10,000

土地   15,000   純資産 ▲13,000

開発費     0




 37,000    計   37,000  



通常、資産は時価評価しても負債はそのまま残りますのであっというまに債務超過の会社になってしまいます。

あくまで今すぐ会社を解散する場合の考え方ですが、時価評価する貸借対照表も覚えておいた方がいいですよね。



芸能法人ってなんかいいですよね。

普通はマネージャーさんとしか打ち合わせをしないけど、さすがに確定申告とか決算とかになるとタレントさん本人にも会うことができて、芸能界のいろいろな話を聞けたりして。

(実際私は・・・ですけど)


今はもうなくなってしまった制度ですが、以前は公演主催者が芸能法人に報酬を支払った時には法人でも個人でも10%の源泉をとることになっていました。


つまり、


公演主催者 1,111,111円 (報酬の総額)

源泉所得税  111,111円 (公演主催者 天引き額) → 税務署に支払い

実際支払額 1,000,000円 (プロダクション手取額)


こんな感じです。

今はこの制度は芸能法人だけ10%とるのはおかしいということで芸能法人に支払う場合はなくなり、個人事務所に支払う場合だけ残っています。


よくタレントさんがテレビで「ギャラはいち並びで頂戴よ!」とかいっているのは(最近きかないですか・・・)この源泉所得税のことだったんですよね。


ちなみにこの源泉所得税、天引きした法人が翌月10日に税務署に支払うことになっていますがもし忘れちゃったらどうなるでしょう?


その場合、原則 本税の10%又は5%の税金が「不納付加算税」として取られることになってます。

10%と5%の違いは納付を税務署に言われる前に払ったら5%、そうでない場合は10%というイメージでいいと思います(国税通則法67条)


でも、今度の税制改正で多少緩和されました。(というより名文かされたのですが)


もし納期限までに間に合わなくても、


① 法定納期限の翌日から1月以内に納付され

   かつ

② 過去1年間以内に忘れたことがないこと(簡単にいってます・・・)


であれば不納付加算税はかからないことになったのです。(平成19年1月1日から適用)


実は今までも、1回目なら許してもらえて2回目は許してもらえず支払っていたのですがちゃんと法制化されたというところです。



いろんな芸能人に会いたいから芸能法人をやりたいなんて動機が不純でしょうかね~。










「無申告加算税(国税通則法66条)」ってご存知ですか?


例えば期限内に申告を済ませなければいけないのに間に合わなかったりして、1ヵ月後に提出したことってありませんか?(普通ないですけど・・・)


そんなときに、納付税額の15%もしくは5を罰金として支払う税金のことを言います。


15%と5%の違いは、税務署から更正又は決定を受けた場合は15%それ以外は5%ということなんですが、簡単にいうと税務署の方から厳しくいわれたら15指摘を受ける前に自分から提出したら5というところでしょうか?


でも、この制度が平成19年1月1日以降変わります。


まず、


期限後申告が法定申告期限まで2週間以内に提出される事

過去5年間以内に無申告加算税又は重加算税が課されていない事

納付すべき税金の全額が法定申告期限までに納付されている事


という条件がすべてクリアされていれば無申告加算税は課しませんよ。ということらしいです。

つまり、期限までに税金を納めていれば申告書は期限後2週間以内に提出すればよい。ということになります。

(そのかわり、罰金が50万円を超えると超える部分に対しては15%でなく20%に引き上げられましたが・・・。)


これは記憶に新しい(ちょっと古いと思いますが・・・)関西電力が消費税の申告書を提出し忘れて(もちろん税金は期限内に納めていました)約12億円の無申告加算税を支払ったことによる制度改正との噂です。


平成17年、関西電力は消費税の申告を期限内に計算して総額約247億円を支払っていたのです(上場企業だからあたりまえです)が、申告書の提出をうっかり忘れてしまい、それを税務署に指摘されて無申告加算税を支払うことになり、裁判まで行ったのですが結局認められず約12億円(247億円×5%)を支払ったという事件でした・・・。


怖い、怖すぎます。担当の経理の方、ほんとお気の毒です・・・。



金額が大きくなると5%といってもほんとシャレにならないですよね。

私も気を付けようと思います!






前回に続き合併の話です。

いままでの商法では、どんなに省略しても存続会社(合併して残る会社)消滅会社(合併してなくなる会社)のどちらか一方で必ず「株主総会」を開かなくてはいけませんでした。


が、会社法が改正になりもっと簡単に手続きができるように整備されました。

ある一定の要件を満たせば、わざわざ株主総会を開かなくても「取締役会」だけで合併が出来てしまうのです。


一定の要件とは、「存続会社が消滅会社の発行済み株式を90%以上所有していること」です。

つまりほとんど完全子会社に近いような会社の合併については「取締役会」だけでいいですよ。といってます。(会社法784条1項、796条1項)


考えてみればそうですよね。

例えば、100%子会社と親会社が合併するとしたら子会社の方で「株主総会」を開いたって、親会社が100%持っているんだから意味ないですよね・・・。


いままでは簡易合併でも消滅会社のほうでは株主総会の特別決議を必要としていたからより実務的になってきたといえるかもしれません。


なんかこんな感じのお仕事があったらご連絡ください!!

お安くします~。