納税者への個別記帳指導について | 税理士の仕事

納税者への個別記帳指導について


 長野県支部連合会税務支援対策部長より「個別臨戸方式による個別記帳指導について」の報告がありました。関東信越国税局のアウトソーシングにより、個別記帳指導は(財)日本税務協会関東信越支部が落札したことは以前に報告しましたが、今回はその契約と報酬支払いについてのお知らせであります。なお、詳細は支部長・支部税務支援対策部長にお尋ねください。


(合意内容)


 7月3日開催の関東信越税理士会(本会)税務支援対策部委員会において、本年度の表記について(財)日本税務協会関東信越支部との契約及び報酬の支払いについて合意があり、その対応に付いて決定された。


(契約は・・・)


 日税協関東信越支部長と税理士会各支部長との間で、業務契約が成されることとなっています。


(指導担当者への謝金支払い)


 指導1回当たりに謝金は、日税協関東信越支部から直接個別に各担当者の指定する金融機関口座へ源泉徴収後の金額を振込みにより支払う方式としました。


(業務責任者への謝金の支払い)


 基本5万円と指導対象者件数1件当たりの合計額を、各支部口座(各支部長名)へ振込により支払う(源泉はなし)方式としました。




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