なぜ『契約解除』かと言うと、今年トラブルに巻き込まれ(^^;(*_*)(-.-;)

法律的に契約解除の説明をしトラブル回避しました\(^o^)/
お世話になった法律ですので紹介します(笑)

民法545条~第1項[解約の効果]契約解除した後始末として、各当事者は契約締結当時状態に戻す


某フランチャイズ、女性専用フットネスに通っていました。やめるとき契約書にサインメモしました。

退会する場合は『1ヶ月前に、申し出るように』とジムの契約書にあったので(o~-')b

ところが、『1ヶ月分の料金頂きます。会社の料金設定がそうなってますから』と言われ…(・_・;)(-"-;)(`o´)

本部に細かく説明を求めたさいに『料金前払い制度なので、引き落としにはなりません。そこの者が勘違いしたのでは』と…( ̄○ ̄;)

と言うわけで( ̄ー+ ̄)ニヤリ 数千円料金かえってきました(^O^)
しかし、そこのジムはオープンして3年たっていたのにも関わらず料金設定知らないって┐('~`;)┌

日々、トラブルとは隣り合わせなんだと改めて実感した日でしたね~




昨日は休憩時間がどのように、法律的に定められているか書きましたので、今日は『休日はどのように法律的に定められているのか?』を書こうと思います。
キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ労働基準法第35条キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ第1項『労働者は、毎週少なくとも一日の休日を与えなければならない』
キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ週休1日制を、法定休日といいます。
キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ 第二項
4週間の間に4日の休日が与えられればよいとする。
キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ第二項は『変形週休制』となります。
連続勤務が続くこともありえるという内容ですね。

個人的には、第二項は好きになれない法律です
むしろ必要ない法律だと思います。悪用されるリスクの高い法律は、『一部修正するか!無くすか!』した方がよいと、個人的には思います。
以前は、第二項『四週間の間に、4日以上休みをあたえる使用者には適用しない』だったはずなんですが……なぜでしょう???
私のもってる書籍が古いのかも知れませんので、改めて図書館にいったときに、しっかり調べてこようと思います。
爆弾爆弾注意事項爆弾爆弾平成20年9月までに公布された書籍