私はサラリーマンなので、厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日を初診日とし、初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害の状態にある場合を障害認定日とし、障害厚生年金を申請すると、年金を受給できる場合があります。
原則、20歳から65歳になる前々日までに申請しなければならないという年齢制限があります。65歳からは老齢厚生年金が給付されます。
いつの間にか来月は、初診日から1年6ヶ月となります。思いの外、生き延びるのは喜ばしいのですが経済的なことも考慮しなければいけません。
来年6月に60歳になり定年退職しますが、今の健康状態ではフルタイムで再雇用、あるいは再就職は難しそうです。障害厚生年金を受給出来れば、在宅ワークなどのバイトと合わせて生活費を賄うことで、退職金の取り崩しを減らせるかもしれません。
がんによって日常生活や仕事に支障がでている場合も、障害年金を申請することができます。
例えば、こちらが参考になります。
私の障害の状態は、
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
であり、これは障害厚生年金3級に相当します。
国民年金に加入していた場合の障害基礎年金には3級がありません。
申請の際に提出する、「診断書」と「病歴・就労状況等証明」が認定の鍵を握ります。審査は結構厳しいとのこと。社会保険労務士(社労士)さんにサポートを頼むと、成功報酬で年金2ヶ月分とか。何年も障害年金を貰えれるのであれば、たいした金額ではないのでしょうが、余命半年とかだともったいないですね。ここは、自分で申請することにチャレンジしましょう。
試しに、昨日の診察のとき主治医の先生に障害年金の診断書をお願い出来るか尋ねたところ、快諾いただきました。ただし、審査を通るには障害が固定されている必要があり残酷だけど、症状の良くなる見込み無しと記載することになるかな、とのこと。ステージⅣですものね。
これから、いろいろ調べてある程度準備できたら、年金事務所や街角の年金相談センターで相談してきましょう。