高額療養費制度では、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

私が勤務している会社の健康保険組合では、組合が処理してくれるので手続きが不要なので便利です。付加給付もあるので自己負担額がさらに軽減されます。ただし、診療月から3,4ヶ月後に支給されるので、その間は立て替え払いすることになります。

「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。この制度の利用の有無は、本人が選択することになりますので、「限度額適用認定証」を利用する場合は手続きが必要です。

早いもので治療を開始してから1年になります。限度額適用認定証の有効期限が今月末なので、そろそろ手続きの準備をしようと思います。

昨日の抗がん剤の治療費は、100万円以上ですから3割負担でも35万円程度になります。ランマーク注射やCT画像診断があるとさらに数万円かかります。限度額適用認定証を提示してあったので、会計は同一月で積算した医療費が法定自己負担限度額になります。さらに今回は、「多数該当」が適用されました。診療月を含む直近 1 年間に、3 回以上自己負担限度額を負担した場合、4 回目からは自己負担限度額が約半分に軽減されるものです。

限度額は入院、外来、調剤の窓口毎に支払うのですが、多数該当は入院(3月と12月)と外来(1月)を合わせてカウントしてくれたようです。病院によっては違うかもしれません。

支払いはクレジットカードですのでポイントが付きます。限度額適用認定証を使わなくても、後で払い戻されるので、窓口支払いを多くした方がポイントがついてお得なのですが、さすがに約40万円×4ヶ月分を立て替え払いするのは家計にとってリスクがありますね。

多数該当だとクレジット払い(ポイント)が物足りないけれど、引き続き限度額適用認定証を利用することにします。