車検に出していた車を引き取るため、会社帰りにディーラーに寄ってきました。久々に車を運転しました。病気になってからは、妻が病院の送迎をしてくれますし、特に遠出することもありませんでしたから。
30分くらいで家に帰れる距離なのですが、今日は1時間以上かかりました。原因は事故渋滞です。緩やかな下り坂の左カーブで、信号待ちの車への追突を避けようとしたのか、スポーツタイプの車が左のガードレールに突っ込んでいました。事故に巻き込まれなくて良かった。
病気になると、車の運転が制限されるのか心配だったので、ちょっと調べてみました。
平成26年改正の道路交通法では、運転免許の更新時に健康状態について、公安委員会に申告することが義務化されました。虚偽申告をした場合には1年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
対象となる病気は以下の通り。
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・認知症
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒
がんになったからといって一律に車の運転ができなくなるわけではありませんが、服用している薬によっては、運転を控えないといけませんね。多くの薬は眠くなってしまいますから。
私は来年の誕生日の頃に免許の更新があります。元気でいられて更新できることを願うのですが、免許証といえば、写真撮影があります。そのことに関して、気になる話題がありました。
運転免許証に添付する顔写真は、道交法施行規則で「無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの」などと規定されています。現行制度でも現場の判断でかつらやウィッグ、スカーフなどの使用が認められていたものの、帽子については統一的な方針がなかったということでした。今回新たに。がん治療などで脱毛した人には医療用帽子の着用を認めるよう、通達が出たとのことです。
がん患者の要望を受けて、公明党の佐々木さやかさんが動いてくださったようなのですが、この話題は今年の6月、つい最近のことだということにも驚きました。