インド:危険なウイルス研究に対抗する為、大量破壊兵器法案を提出
2022年4月7日
インドは、危険なウイルス研究に対抗する為、大量破壊兵器法案を導入しました。専門家によると、改正法案のタイミングは、パンデミックの中で研究所での無許可の作業が報告された事と関係が有り、又、ドローン技術の急速な進歩への対応としても考えられるという。
2022年大量破壊兵器及び、その運搬システム(非合法活動の禁止)修正法案が、火曜日、スブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣により、ローク・サバー(インド下院議院)に提出された。
この法案は、2005年に制定された全く同じタイトルの既存法を拡張し、大量破壊兵器の資金調達の禁止を盛り込むと共に、インド連邦政府に、その様な行為に参加する者の金融資産を凍結して取り上げる権限を与える事を目的とするものである。
大量破壊兵器(WMD)とは、核兵器・放射性物質・化学物質・生物兵器、又は広範囲に死と破壊を引き起こす能力を持つその他のあらゆる装置の事である。
ミサイルや核爆弾がその例ですが、9.11テロが示した様に、民間旅客機でさえ大量破壊兵器として使用される可能性があります。
なぜ今、法案が提出されるのか?
「国際的な義務を果たす為に」「大量破壊兵器と」
「その運搬システムの拡散に対する」
「資金調達について規定する為に」
「同法を改正する必要がある」
と、法案は述べている(下記を参照)。
法案の目的と理由によると、大量破壊兵器と、その運搬システムの拡散に関する国際機関の規制は、最近になって発展してきたという。
「更に、国連安全保障理事会(UNSC)の」
「標的型金融制裁と」
「金融活動作業部会(FATF)の」
「勧告は、大量破壊兵器と」
「その運搬システムの拡散の為の」
「資金調達を禁止する事を義務付けている」
と、述べている。
専門家は、この法案のタイミングは、研究所における無許可の活動や、ドローン等の急速な技術進歩の懸念に関係していると考えています。
元外務大臣のカンワル・シバル氏はメディアに対し、
「前回法案が成立して以来」
「国際的な規制が厳しくなり」
「それを反映して」
「既存の法案を修正する必要がある」
「という外務大臣の発言は正しい」
と、述べた。
「国際的な交流の中で」
「各国が自国の規制を」
「更新する必要が有ると云う」
「指摘がなされたのではないかと思う」
「この事は、大量破壊兵器が」
「テロリストの手に渡る事への」
「懸念と結び付いて居る様だ」
「生物兵器は、必要なレベルの」「安全プロトコルが無い研究所で」
「危険な病原体が開発され」
「深刻な懸念事項になっている」
と、シバルは続けた。
「現実的には、インドで個人が」「大量破壊兵器を開発する可能性は無いが」
「その様な、可能性を防ぐ力を政府に与える為に」
「法律が強化されようとしている」
「このタイミングは、コロナ・ウイルスと同様に」
「インドの研究所での無許可作業に関する報告や」
「ウクライナでも同様に」
「米国と関連した研究所計画が」
「論議を呼んで居る事と関係が有るかも知れません」
と、元外務大臣は付け加えた。
ロイター通信によると、世界保健機関は先月、ウクライナ当局に対し『あらゆる潜在的流出』を避ける為、同国の公衆衛生研究所で脅威の高い病原体を除去するよう命じたという。
独占的なWHOは、病気の蔓延を防ぐ為に、ウクライナに保健研究所の病原体を破壊するよう助言したと発表。
特定を望まないインドの元外交官によると、この修正案は、ドローン技術や、その他の種類の研究の「急速な」向上への対応かも知れないと云う。
「私達は今」「技術が急速に進歩する時代に」
「生きていると思います」
「個人や企業がドローン技術や生物医学」
「放射能の研究で躍進していますが」
「これらは大量破壊兵器に関する」
「活動の範囲に含まれる可能性があります」
「その為、2005年の法律を」
「適宜更新する事が重要です」
と、インド元外交官は述べています。
2005年法への追加事項
今回の改正では、現行2005年法の第12条を強化することを目的としています。
第12条の、『仲介の禁止』には、次の様に書かれている。
「インドの居住者である者は」
「実際の又は黙示の契約条件に基く対価の為に」
「この法律で禁止又は規制されている」
「取引の実行を故意に容易にする事はできない」
「但し、公・私営の物品輸送業者」
「宅配業者、電気通信業者、郵便事業者」
「金融サービス業者等による」
「単なる人・物品・技術の輸送や」
「サービスの提供は、本条項における」
「犯罪には該当しないものとします」
ジャイシャンカル外務大臣が提案した修正案は、この条項を『12A条』と改称し、新たに3つの条文を追加するもので、その中でも最も重要なのは、中央政府がこうした活動に関連する資産を凍結できる様にする事である。
以下は、12A項の3つの条項である。
(1)何人も、この法律又は1947年の国際連合(安全保障理事会)法その他の関係法律の下で禁止されている活動に資金を提供してはならない。
(2)この様な活動による資金調達を防止する為、中央政府は、次の権限を有するものとする。
- (a) 資金その他の金融資産または経済的資源を凍結、押収または添付する。
- (i) 直接又は間接的に、全部又は共同して、その者が所有又は支配していること。
- (ii) 当該人物によって、又は当該人物の為に、もしくは当該人物の指示により保有されて居る事。
- (iii) その人が直接的又は間接的に所有又は支配する資金又は、その他の資産から派生又は生成されるもの。
- (b) 何人も、その様な活動に耽る人の為に、資金、金融資産、経済資源、又は関連サービスを利用できる様にする事を禁止する。
(3)中央政府は、第7節(1)に基き権限を付与された当局を通じて、本節に基く権限を行使することができる。
3番目の規定は、中央政府が法律の規定を実行する為に、割り当てた、あらゆる司法権を利用できる事を述べているに過ぎない。
以下、文書全文をご覧ください。
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