基礎演習民事訴訟法 事例1
ケース2
第1. 小問1について
1. なぜB名義で登記がなされているか。
2.
(1) まずXは権利義務の帰属主体ではなく登記を申請する地位に無い。
(2) Xの構成員全員で登記をなすことも考えられるが、一人でも構成員が変更された場合改めて登記しなおすひつようがあり、煩雑である。
(3) もっとも代表者は、受託者たる地位において自己の名義をもって登記することができる。
(4) そこで、B名義の登記がなされているものと考えられる。
第2. 小問2について
(1)Xに当事者能力が認められる(ケース1)。しかし、当事者適格がみとめられるか。
(2)当事者適格は,特定の訴訟物について,誰が当事者として訴訟を追行し,また,誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意義であるかという観点から決せられるべき事柄である。
(3)
実体的には権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,実質的には当該社団が有しているとみるのが事の実態に即していることに鑑みると,当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し,本案判決を受けることを認めるのが,簡明であり,かつ,関係者の意識にも合致していると考えられる。
以上から、権利能力なき社団に当事者能力を認めることが紛争の解決のために有意義といえる。
(4)よって、Xに当事者適格は認められる。そのため、Xは原告として訴訟を提起できると解する。
〔反省〕
平成26年判例の理解不足・・・
にほんブログ村