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昭和63年2問

小問1
Cに対する請求
詐害行為該当性
 無資力→代物弁済行為を詐害行為として取り消せないか
 要件満たすか不明
 仮に満たせば、Bの元に登記を返還させることができる
 ∵全ての債権者の責任財産保全の制度なので
(2)解除前の第三者(545条1項)
 契約の解除によって遡及的に消滅
 権利保護資格要件としての登記が必要 
 (545条1項但書の文言解釈)
 登記なし→だめ
Bに対する請求
 415条に基づく損害賠償請求
 無資力なので意味なし?

小問2
Cに対する請求
(1)所有権に基づく
 解除後の第三者
 対抗要件類似の関係
 177条「第三者」該当性
 →肯定
 所有権移転登記を先に備えたほうが勝ち
 Cが受けている場合→ダメ
 Cが受けていない場合→登記を備えればOK
債権に基づく
 詐害行為取消(前述)


*大筋OK
*小問(2)では詐害行為時にAが有した債権の種類が変わっている点に気付かず…。
 そりゃ545条だけの問題出すわけないよなぁ…。

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