みなさんは、医療費控除について
どのくらいご存知ですか❓

 

 

医療機関にかかり、
年間で10万円以上の支払いをした場合、
それ以上払った分は
所得控除が受けられますよね✨


実は、、、

それ以外にも医療費控除を
受けられる場合があるんです!

10万円以下でも、対象となることも✨
意外なものが医療費控除の対象かも!?


申告漏れしないようチェックしてみましょうグー

 

確定申告で申請すれば控除が受けられるため、
レシートはちゃんと保管しておくことが大切です気づき

 

 



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① 頭痛薬・花粉症の薬

 


薬局やドラッグストアで購入した医薬品が対象。

★医療費控除
・・・1年間の医療費が10万円以上

★セルフメディケーション税制
・・・1年間の購入費が1万2000円以上




このマークのある医薬品が対象

※医療費控除か

セルフメディケーション税制

どちらか1つしか選べません!!


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②通院・入院などの交通費

公共交通機関での移動が対象。
領収書は不要!
ただし、以下をメモしておきましょうOK

●いつ
●誰が
●どの医療機関に行ったのか


タクシーは対象外ですが、
以下のような場合例外も有リムジン前

●足が悪いなど、やむを得ない場合
●病院から駅やバス停が遠い場合など
 

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③インプラント・歯列橋正
・レーシック


 

治療目的だと対象。(美容目的は対象外)

子供の矯正治療は、ほぼ問題なく対象。
(成長期である高校生頃まで)

インプラントの場合、
40万円なら約6万円返ってきますキラキラ

★健康保険適用外でも

医療費控除になるため要チェック!!


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④ピル代

生理不順など、治療目的の
購入であれば控除の対象💊

領収書は確定申告後にも
5年間の保管義務があるため、
捨てないようにしましょう!


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⑤マッサージ・鍼灸の費用

 

治療を目的に受けた施術は
医療費控除の対象になりますキラキラ

※疲労回復など、体調を整える場合は
治療ではないため対象外。

判断がつかない場合は、施術を受けた
整骨院等に確認してみましょう病院


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⑥スポーツジム代


下記の3つの条件を満たしている事が必要。

●医師の処方箋が必要
●週1回以上8週間以上の運動をしている
●厚生労働省が指定したジムを利用する

生活習慣病等による基礎疾患を抱えており、
かつ医師から運動療法を

勧められている人が対象ですグー


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他にも、


・出産時のタクシー代
・寝たきりの方のおむつ代
・治療に必要な松葉づえや義手の代金
・重大な疾病が発見された場合の健康診断費用
・虫歯の治療費、金歯、義歯、入れ歯の費用

なども対象になります!!

ぜひチェックして、
制度をうまく活用していきましょうキラキラ

 

 

 

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