選択的夫婦別姓の請願その後 | いち江南市民のブログ

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 江南市が別姓導入の意見書を国に出すかどうか、6月会議で結論がでなかった議論の続きが、令和3年9月15日の市議会総務委員会で行われた。

 

○委員長   それでは、6月定例会にて継続審査となっております請願第8号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書に関する請願書を議題とします。 請願文書は、6月定例会で送付されておりますので、請願趣旨の朗読につ いては省略し、これより審査を行います。  それでは、全委員に御意見を伺います。

 ○伊藤委員   6月の定例会と意見は変わっておりません。基本的には世界で は別姓が主流というんですか、日本だけが別姓じゃないというんですけど、 選択ということなものですから、実際自分で利益、不利益を考えて姓を選ん でいただけばいいものですから、その辺のところにどうしても否定する要素 は見当たりませんので、賛成の立場でございます。以上でございます。

 ○東猴委員   私も前回と意見は同じで、これは時代の要請でありますので、 反対する理由は1ミリも見当たらないということであります。

 ○宮地委員   私は前回、たしか保留という言葉を使ったと思うんですけれど も、私からすると個人的には反対で、また国のほうからこれを降ろされてき た場合は仕方がないかなあと思うんですけれども、今現時点で私は、これは 何も夫婦別姓でなけりゃいけないということはないと思っていますので、反 対。

 ○牧野委員   基本的には反対です。ヨーロッパの個人主義というものはそれ はそれでいいんですが、日本の場合の個人主義と、家族というもの、子育て という現状を考えまして、日本は日本の独自でいいと思います。前も言いま したけれども、現在の日本の内閣府調査では、平成29年度の調査ですけれど も、63%の反対があるというふうに出ておりますので、まだ国民的には認知 されていないと思います。 私は、もちろん選択的ですから、個人の自由だというのも間違っておると は思いませんけれども、子供にとっての影響ですとか、家族の大切さという ようなものが夫婦別姓の中で損なわれる危険性があると。別の名前の通用と いうことも認められておりますので、そういった柔軟な対応で、日本は日本 の独自でやっていけばいいという意味で反対です。以上です。

 ○堀委員   現在、総理大臣になられる予定の方が3人ほど見えるわけですが、 その中でもこれは意見が分かれておりまして、どの方が総理大臣になるかは 分かりませんけれども、その意見が分かれておる中で、まだ江南市がこうい う請願を出したって、これはあまり時期尚早というようなことで、これは取 りあえず反対です、時期尚早ということで。また、保留なら保留でいいです よ。次の内閣総理大臣が決まってから出しても遅くはないというふうに思い 97 ますので、時期尚早、反対ということです。

 ○長尾委員   私は前回賛成させていただきました。あくまでも選択というこ となので、別姓を強制するものでもないということなので、私は、今後も含 めて選べるというだけなので賛成していきたいと思います。以上です。

 ○委員長   ほかに御意見はありませんか。 〔挙手する者なし〕 

○委員長   御意見も尽きたようでありますので、これをもって御意見をいた だくのを終結いたします。 暫時休憩いたします。 

午後3時47分 休 憩 午後3時47分 開 議

 ○委員長   休憩前に引き続き会議を再開いたします。 各委員の御意見は、採択とする意見と不採択とする意見に分かれておりま す。 まず採択とする方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

 ○委員長   念のため、不採択とする方の挙手を求めます。 〔反対者挙手〕

 ○委員長   採択、不採択とも3名で可否同数となりますので、委員会条例第 16条の規定により、委員長において本案に対する可否を裁決いたします。 本案を採択といたします。 それでは、請願の採択に伴い、意見書の御協議をお願いいたします。 意見書の案を配付いたします。 暫時休憩いたします。

 午後3時48分 休 憩 午後3時49分 開 議 

○委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。 意見書(案)の配付漏れはございませんでしょうか。 それでは、事務局より意見書案の朗読をさせます。

 ○事務局   選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)。  平成11年施行の男女共同参画社会基本法第4条によれば、男女共同参画社 会の形成に当たっては、社会における制度または慣行が、男女の社会におけ る活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮 されなければならないとある。 一方、民法第750条には、婚姻に際し夫か妻の氏を称すると規定され、表 向きは性別による区別をしていないが、96%の夫婦が夫の姓を選択しており、 実質的に男女に中立的に機能していない状態にある。 このことから、民法に残る家制度の名残が、いかに現在の日本社会に深刻 な影響を及ぼしているかうかがい知ることができる。家制度を重視した明治 民法の規定は現在の民法にも残っており、家制度を支える骨格の一つであっ た夫婦同姓の原則もその一つであるからである。それゆえに、この規定は女 性が受ける実質的な不利益のみならず、人々の意識の中に家制度の規範を温 存させ、我が国がジェンダー平等社会を目指すことへの足かせとなっている。 夫婦別姓を求める声は50年以上前からある。近年においては、夫婦同姓を 義務づけることへの訴訟が相次いでおり、平成30年2月に内閣府が公表した 世論調査でも、結婚ピーク年齢の30代の選択的夫婦別姓への賛成・容認の割 合は84.4%と、国民の民法改正の要求は高まっている。また、旧姓を通称で 使用していても、公文書などでは原則、戸籍姓を求められビジネス現場で混 乱を招くなど、経済界からも選択的夫婦別姓制度を求める声が上がっている。 しかし、いまだに国会は民法第750条改正を審議するに至っていない。平 成8年、法制審議会による選択的夫婦別姓制度の導入を求める答申があった ものの、政府・与党は改正案を国会に上程することなく四半世紀が過ぎよう としている。長きにわたって女性差別撤廃に正面から向き合おうとしないこ の国の姿勢は、先進国の中でも「女性の人権後進国」と呼ばれるゆえんでも ある。 個人がジェンダーに縛られないで活躍するためにも、男女共同参画社会の 実現は21世紀の我が国社会の最重要課題である。したがって、男女共同参画 社会基本法第4条に抵触する国の制度、慣行は早急に見直す必要があり、国 会において選択的夫婦別姓制度導入を審議することは待ったなしの状況であ る。 よって国においては、選択的夫婦別姓制度の法制化を推進するよう強く求 める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)。以上です。

 ○委員長   この意見書(案)について御意見はございませんか。

 〔「これでは、文言が気に入らねえなあ」と呼ぶ者あり〕 

○委員長   御意見あれば挙手をしてお願いします。

 ○堀委員   この中の文言が非常に、いわゆる一方的な表現が非常に多いとい うことで、この表現に対して、持ち帰ってちょっと調査、しっかり精査した いと思いますから、このままでは承認できないというふうに思います。 

○委員長   そのほか、御意見はございますか。

 ○堀委員   一方的やでこんなもん。 

○牧野委員   私ももう一度見直したいと思います。同じ意見です。 

○委員長   ほかはございませんか。 暫時休憩いたします。 

午後3時53分 休 憩 午後4時12分 開 議

 ○委員長   休憩前に引き続き会議を再開いたします。 今のこの請願の選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書に関する請願書 ですけれども、持ち帰りというお話もございましたので、9月22日9時半か ら、また意見書についての協議をしますので、9時半からといたしますので よろしくお願いします。それまでに皆さんそれぞれの修正したものをお持ち ください。お願いいたします。

 

 唖然としたのは、勉強すると言っていた議員の意見の中身が前回(6月議会)とほぼ同じだったこと。それにしても牧野委員「別姓は子供に悪影響を及ぼす。家族の大切さが損なわれる」という旨の意見繰り返し言ってるんだけど、いったい何を根拠にして言ってるのか、問いたい。彼はひとつでも実例が上げられるのか。そうでなければ、ただそんな感じがするんだわさ~といった頭ん中の妄想のようなもんだ。この意見が事実と反することは世界の家族が証明している。(何故なら同姓強制国は日本だけなのだから) 

 また、請願者が出した意見書案のどこが問題あるのか、堀委員は「表現が一方的」というだけで、どの部分が一方的なのか指摘していない。本来なら、この場で議論する必要があったはずだ。3か月勉強してきたのなら、それぐらいできるはず。(気に入らねーと叫んだのはいったい誰なんでしょうか、ちょっと興味あります)

 結局、意見書は各委員の宿題になってしまった。で、いったいどんな意見書に「修正」されるのか・・・それは次回。