☆ 義務とは? ☆ | 沼田恒守オフィシャルブログ「空と虹と不動産」Powered by Ameba

☆ 義務とは? ☆

今回は、不動産業界の

歯がゆい事項をご紹介致します。



皆様、御存じでしょうか?

我々不動産業者が広告を出すにあたり

やみくもに広告を出しているわけではありません。

お客様に誤解を与えないよう

不動産広告には国交省の「宅地建物取引業法」と

消費者庁の「不当景品類及び不当表示防止法」によって

細かく規定がございます。

文字の大きさから記載事項まで、

それはそれは広告を作るだけで

息が詰まることも!



そんな中、実は不動産の広告を掲載するにあたり

中古物件でも「中古」という旨の表示を

しなくてもよい場合があるのです。

と言いますのも、規約では新築してから未入居物件でも

1年以上経過したものは中古物件と規定されます。

ですがその場合、広告に中古である旨の表示を

"義務"付けられているわけではないのです。

つまり、竣工から3年経ち、ずーっと未入居でも

不動産業者は中古という表示をしなくても

広告に掲載ができるのです。



「あれ?新築と思って内覧したのに?

建ってから3年以上も経っているんだ」ということにも!



不動産業界だけに留まることなく

法律や条例というものは完全無欠ではありません。

所狭し法の抜け道は多数あり、また本題で述べたような

取るに足りないような争点に至っては

到底、勘定などできるわけがなのです。



だからこそ、我々不動産業者は

お客様を守るためにも

時代に遅れることなく

日々邁進し続けないといけません。

これこそが「義務」なのですsave electricity