☆ 一歩前進しました ☆
9月4日、最高裁判所大法廷は
「法の下の平等を定めた憲法に違反し
無効」との決定を下しました
はどういうことなの
これは民法の相続問題で争われた事例です
民法では、相続時、
結婚をしていない男女から生まれた子供は
実際に結婚をしている男女から生まれた子供の
半分と定まられております
ところが、法の下の平等をうたう憲法14条に
違反しているのでは
今回はこういう観点から争われた裁判なのです
そりゃそうですよね
産まれてくる子は親を選べないですよね
ましてや自分の親が結婚しているのか
していないのかなんて、どうやって
知り得ることが出来るのでしょう
今後は国会にて民法の改正が行われるでしょう
また、宅建主任者試験の問題にも影響を及ぼすでしょうね
それにしても、妙妙たる決断を下した
竹崎裁判長には感謝の念に堪えませんね