18歳未満の子どもに対する児童虐待での通告が増えているそうで、今年の上半期だけでも
3万件を超えたそうです。
その7割が、暴言による心理的虐待だそうで…。
摘発されたうち、全体の7割が実父・養父。

子どもの前で母親に対してのDV・もしくは他の兄弟への虐待を見せる「面前DV」、
「死ね!」や「殺してやろうか!」などの言葉の暴力、
持っているモノを投げつけて大きな物音を立てて威嚇し、怯えさせるのも心理的虐待。

身体的なものなら、子ども達がSOSを出せなくても気が付かれやすい。
でも、心理的なものは外からは分かりにくいので、子どもがSOSを出さない限り 気が付かれる
事はなく…。

見過ごされても 保護されても、慢性的に受けていた心理的な虐待によるPTSDやトラウマの
せいで、対人関係や日常生活を送る事が困難になる、
子どもの頃に 日常的にDVを目の当たりにする事で、暴力で人を支配する事をすり込まれて
しまった子どもが大人へと成長して、今度はその子がDV加害者になる。
他にも、無感動や無反応、うつ状態や強い攻撃性など…。深刻な影響を及ぼしています。

身体的虐待もですが、心理的な虐待を受けた子どもたちの心の傷も相当深いと思います。
虐待を受けた子ども達の、心のケアが今後の課題になってくるでしょうね。

家族からの通告ができれば一番いいのかもしれませんが、配偶者も被害を受けている事も
あったりすると、なかなかできないのが現状…。
周りの方が気が付いて声をかける、酷い時には警察や児童相談所へ通告する事が大事
なのかもしれません。
通告するのがためらわれる場合、相談という形でもいいのかも…。

児童虐待通告、初の3万人超=面前DVなど、7割「心理的」-警察庁(時事通信)



話はちょっと横にそれますが、上の事に付随して…。

実父による心理的虐待から逃げて別居をする 母親と子ども達がいると思います。
しかし、逃げた先で保護命令の申立をしても、結局「身体的に暴力を受けたわけではなく、
生命的に危険が無い」という状態では、子どもに対しては かなり難しくなってくるそうで…
(下記参照)。

そんなんじゃ、加害者 (実父) に子どもが連れ戻されたりするケースも容易に想定できるのに、
防ぎようがないという事ですよね。
子どもの虐待で逃げているのに、子どもには何もできないのかい。
まぁ、保護命令を出しても、近づいてくる加害者 (実父) はいるでしょうけど…。

ちなみに状況次第ですが、DVシェルターも 上の状況では利用できない事があります。

結局のところ、加害者 (実父) から 子どもを引き離して保護してほしいなら、児童相談所で
子どもを保護してもらうしか道は無いんでしょうね。


DVによる保護命令 (接近禁止命令) について。
配偶者や交際相手からの身体に対する暴力を防ぐために、被害者の申し立てにより、裁判所が
加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命じるのが保護命令です。

・保護命令は、あくまで被害に遭っている配偶者に対してのみです。
 子への接近禁止命令は、被害者 (配偶者) が申し立てをしたら必要に応じてできるもの
 なので、例え身体的虐待に遭っていても、子どもに対しては単独では
保護命令を
 申し立てる事ができません。
・保護命令の判断基準の一つに『
(配偶者に対して) 生命又は身体に重大な危害を与える
 危険性が高い場合』とあるので、被害者 (配偶者) 自身についても、心理的なもののみに
 ついては 難しいケースもあるそうです。

児童虐待が増えているので、早い所の法改正が必要なのかもしれません。