今年も、特定疾患の医療費受給者証の更新手続きの書類が送られてきました。
この申請で特定難病の人たちが、どれだけいるのか、県は把握しています。
医療費助成制度にはこれとは別に市の制度があります。
市の制度の場合、身体障害者手帳2級以上の場合、全ての医療費が免除されます。
特定疾患を患っている人の場合、身体障害者手帳を殆ど、持っています。
発症の初期で無ければ、我々の場合半分以上が2級以上です。
ですから、特定医療受給者証を申請しなくても、医療費の免除が受けられます。
特に、後期高齢者以前の人は、窓口や薬局で医療やお薬代を払わなくても済みます。
ということは、後期高齢者になる前までは、特定疾患医療費受給者証は必要ないことになります。
後期高齢者の場合は、負担割合率により、一度医療費を払い、5年以内に、領収書で、市へ申請し医療費の返還処理が必要になります。
特定疾患の場合、年齢に関係なく負担割合に従って、医療費を窓口や薬局で払い、あとで払い戻しが必要です。
そのため、後期高齢者前の患者は、特定疾患受給者証がないほうが、楽なので貰わない人がいます。
そうなると、自治体が把握する特定疾患の患者数と実際の数が違ってきます。
人口当たりの発症率が実際より低くなります。
後期高齢者の場合、どちらにしても窓口支払いは必用になります。
この場合も、特定疾患受給者証は必要性がありません。
必要な人は身体障害者手帳2級未満の方です。
僕の受診している、難病専門の国立の病院は、患者の把握のためにも、特定疾患の受給者証を持つことを言います。
人それぞれの考え方です。
数年前に医療制度が変わりました。
以前は、特定疾患医療費受給者証で、窓口や薬局での支払いは発生しませんでした。
だから、払い戻し処理は要りませんでした。
今は、負担限度に従って支払いが発生します。
後期高齢者になってからは、それまで不要だった、医療費の支払いや、払い戻し処理が必要になりました。
後期高齢者の方が、市民センターへ出向いて払い戻しが必要になります。
75歳以前では、医療費を払うことも、払い戻しも必要ありません。
逆ではないでしょうか?
役所の仕事を増やしています。
後期高齢者に大変なことを押し付けています。医療費の負担割合を0%にして、払い込み、払い戻しが発生しないようにしてください。
2つの制度を利用している僕が感じる疑問です。


注:僕の場合、重度の障害者なので、65歳から後期高齢者の扱いです。