30年以上前に父が勤めていた会社の企業年金基金から年金を受けていたことを初めて知った。

 

父は54で肩たたきにより、会社を辞め、その後10年間別の2つの会社で働いていた。

 

父の時代に、企業年金基金と言う制度があった訳では無かったと思っていたから、全然頭に無かったわけである。

 

厚生年金の母への遺族年金の移行は済んでいた。

 

父が会社を退職したころは、共済年金であったが、この30年間の年金制度の変更で厚生年金に移行していたので申請をしたのである。

 

葬儀社がくれた、故人の葬儀後にしなければならないことリストにも書かれていた。

 

企業からの通知で、遺族年金への移行が必要だと知ったので、基金に連絡をしたところ、移行に必要な提出書類一覧が送られてきた。

 

これをすると、母への遺族年金が増えることになる。

 

うれしい、誤算である。

 

ただ、提出書類一覧に、自分の戸籍謄本や住民票、収入証明が求められているのに疑問を感じた僕は、基金に尋ねました。

 

そうすると、自分は障害者年金(停止中)2級以上なので、母が亡くなった場合、父の年金が引き継げるため自分の資料も必要だと説明された。

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なぜ停止中かというと、年金は一人1年金のため、複数の年金受給資格があっても、どれを受給するか選択する必要がある。

 

今のところ、厚生年金を選択したほうが、税金を考慮しても得なのです。

 

65になれば、老齢基礎年金は障害年金を選択すれば非課税なので、今年の誕生日以降に、老齢基礎年金は障害年金に選択替えするつもりです。

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一瞬であるが、「えー!ほんと」と思ってしまった。

 

これまでの知識ではそんな制度を知らなかった。

 

ところが、よく聞いてみると、担当者は、僕が独身だと勘違いしたようである。

 

2級の障害者年金受給資格がある、重度の身体障害者だと、当然妻を娶ることができないで、独身だと思ってしまったらしい。

 

特にそれについては、憤りを感じているわけではないのに、担当者の謝り方は大変丁寧なものでした。

 

結局、妻帯者である僕への遺族年金引き継ぎ権利はなく、幻の遺族年金となってしまった。

 

それで、自分に対する提出書類は不要になった。

 

また、父の厚生年金の遺族年金への移行で、年金事務所に父の年金関係の証書は原本を渡してしまったので、手元にない。

 

また、もう過去の人になったのだから、必要がないと思いコピーもとっていなかった。

 

今回の提出書類の中で、父の年金証書に書かれている内容を記入するところがあったが、企業年金基金側で、情報は把握しているということで、これも記入不要になり、結局母に関する謄本等を役所に行けば、取れるものだけになったので、今日それらの書類、証明書を取りに行ってきます。

 

故人との権利引き継ぎに関しては、残されたものによく伝えておかなければ、残されたものは気がつかないので、「エンディング・ノート」は大切だと感じました。

 

自分に関しては、クリアファイルに何冊も資料を整理しているので、大丈夫だとは思いますが、心配だから「自分の死後、必要な手続き」をまとめておこうと思います。